健康診断は業務時間になるか、交通費の負担はどちらか
	いつもお世話になっております。
 
 今日は、社員と対象パートさんの健康診断についてお尋ねします。
 
 会社が提供している健康診断ですが、全国に事業所(店舗)が150箇所あり、皆は指定した医療機関に個人で行って健診を受けております。
 
 1)健康診断を受けるための医療機関への往復時間、健診自体の時間は、業務となるのでしょうか?
 
 2)指定医療機関への往復の交通費は会社負担でしょうか、個人負担でも構わないのでしょうか?
 
 以上、2点、ご指導いただけます様お願い申し上げます。    
投稿日:2016/02/05 11:32 ID:QA-0065094
- キャサリン2さん
 - 北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
健康診断と賃金
                1)一般健康診断については、通達や厚生労働省の見解においても、一般的な健康確保が目的であり、必ずしも業務とは、直接の関連性があるわけではないとしています。
 よって、その時間を業務とみなすかどうかは、労使協議によって定めてくださいとしています。
 どちらでもいいということですが、会社としてルール化してく必要があります。
 実務的には、所定労働時間内であれば、業務とみなし(減額はしない)、
 時間外であれば、業務ではないので、特に残業までは支給しないといったバランスが、よろしいのではないでしょうか。
 
 1)上記理由により、どちらでもかまいませんが、トラブル防止のためには、あらかじめルール化しておく必要があります。                
投稿日:2016/02/05 13:01 ID:QA-0065095
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
法の定めはないが、労働安全衛生法の趣旨に基づけば、業務時間、交通費負担が望ましい
                ▼ 健康診断の費用負担についての法律規定はありませんが、法律で事業主に健康診断実施を義務付けている以上、原則として事業主負担とすべきでしょう。但し、雇入時に健断結果を提出させる場合や、会社に指定外の自己都合に受診者の場合は、本人負担としても問題は有りません。
 ▼ 定期健診の受診時間は、労働時間ではないので、無給でも構いませんが、所定労働時間内に定期健診を行なう場合は、受診時間を通常の労働時間と同様(有給)に取り扱うことが望ましいと考えます                
投稿日:2016/02/05 14:03 ID:QA-0065096
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