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休職期間中に定年退職を向かえる社員の取り扱いについて

弊社は60歳を定年と定めております。
定年前に休職に入ってしまった社員が、この度、休職期間中に定年退職をむかえます。
その際、もし、本人から60歳以降の再雇用の希望が出された場合。
休職中を理由に再雇用契約ができないと回答することに問題はあるのでしょうか?
あくまで復職を前提とした休職を会社側も認めたのであれば、たとえ休職期間中に定年退職日を
迎えても、再雇用に意志が出されれば再雇用すべきなのでしょうか?

この件は、高年齢者雇用安定法にも関係してくるかとも思います。
併せて、現在、65歳までの雇用は『義務付け』られているのでしょうか?
弊社は平成25年3月31日より前に継続雇用者の限定を行うべく労使間で基準を定め
協定書を交わしております。客観的にみてその基準を全て満たしていた場合、
例えば63歳の方は再雇用しないということはできるのでしょうか?

また、基準を満たしていない場合は、年金の受給年齢にあわせて雇用の上限を段階的に引き上げていく
ことは可能でしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2016/01/27 22:22 ID:QA-0064987

ごーしんさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、以下が厚生労働省の見解です。
1.心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等「就業規則に定める解雇事由又は退職事由 」に該当する場合には、継続雇用しないことができる。ただし、継続雇用しないことについて、 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに 留意が必要である。(通常解雇と同じ考え方)

2.また、経過措置により、平成25年3月31日までに労使協定を締結していれば、対象者を 労使協定により限定できる。

御社のケースでは、
まず、労使協定の基準については、基準の内容に心身故障~等合致するものがあれば、再雇用しなくとよろしいでしょう。

次に、就業規則の解雇規定と再雇用規定を確認してください。
解雇規定、再雇用規定とも心身故障~等の記載があり、整合性がとれていれば、再雇用の必要はありません。

ただし、定年後、数か月で復帰可能が明確なケースでは、そのことを配慮する必要があります。

投稿日:2016/01/28 15:39 ID:QA-0064992

相談者より

ご回答おそくなり申し訳ございません。大変参考になりました。そして手続きを進めるにあたり迷いなく進めれそうです。

投稿日:2016/02/18 23:05 ID:QA-0065197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の再雇用に関する基準で休職の件が該当していれば再雇用しない事が認められます。

それに対し、休職に関わる内容で再雇用出来ないとする定めが無ければ、当人が希望する場合再雇用されるべきといえるでしょう。

また基準をすべて満たしている限り、65歳までの継続雇用は当然行われる必要がございます。途中で打ち切る際は、やはり就業規則上の非更新事由に該当しなければなりません。尚、年金受給開始スケジュールに合わせた段階的措置については既に終了しています。

投稿日:2016/01/28 23:42 ID:QA-0064995

相談者より

ご回答遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。

投稿日:2016/02/18 23:03 ID:QA-0065196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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