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休日振替(天候不良)と割増賃金

よろしくお願いします。

割増賃金の対象になるのか否か ご教授ください。

1月20・21日と 天気予報で「暴風雪警報」があり 安全面を考慮して 19日に休業と通知がありました。

但し お客様のオーダーによっては 休日振替になる可能性が高いともありました。

22日 お客様のオーダーが 在庫だけでは不足となり 本来休日だった23日24日が生産日になり

同日 人事より 20日と23日を休日振替 21日と24日を休日振替と通知展開がありました。


基本:土曜 日曜 祝日は お休み  1年単位の変形労働  36協定も締結しています。

休日振替は 事前に報告していれば 割増賃金の支払いはないと 学んだ記憶がありますが

みんな 24日は割増賃金があると思って 労働している様子。

(いくら 休日振替と言われても やはり24日は日曜日と言う概念がある為)

私は「割増賃金0円」と思っていましたが 実際は どうなんでしょうか?

また 24日の残業が各自2時間ありました。 割増率はどうなるのでしょうか?

投稿日:2016/01/27 14:25 ID:QA-0064984

考え中さん
愛知県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日について

事前に休日振替ということであれば、23、24日は、20、21日の水曜、木曜とみなされ、平日の労働日扱いとなります。

ですから、所定労働時間内については、割増賃金は発生しません。

24日に2時間の残業があったようであれば、その分は21日の木曜日に残業したのと同じ扱い、すなわち、2割5分以上の割り増しとなります。

さらに24日の週に40時間を超えた場合には(日曜が週の起算の場合、)同じく、2割5分異教の割り増しとなります。

投稿日:2016/01/28 15:08 ID:QA-0064991

相談者より

ありがとうございます。
認識は正しかったと自信が持てました。

また何かあった際は 宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/28 17:52 ID:QA-0064993大変参考になった

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