36協定と特別条項について
★週休2日制(日、土曜日)36協定(1ヶ月の延長できる時間45H)H27年10月において
毎週土曜日労働すると8H×5日=40H、そうすると平日には5Hしか時間外の枠がないことになりますか?
また、平日に既に10Hの時間外労働が有れば最後の土曜日は3Hの労働時間となりますか?
さらに最後の土曜日にも8Hの労働時間にするには特別条項の1ヶ月は50H以上とすれば良いのですか?
日曜日の4日間は休日とします。
回答の中に36協定では1週間は意識しなくても良いと記載されていましたが、それは15時間を超えて20時間以上でも36協定の1ヶ月の時間内及び特別条項の時間内であれば良いと理解して宜しいでしょうか?
★就業規則で国民の休日が休日扱いでない場合は、その日に労働しても割増賃金は必要ないのですか?
★2010年4月からの月60時間を超える法廷時間外労働の割増賃金は一定の規模の中小企業はまだ猶予期間中ですか?
前回のご回答に今一十分に理解が出来ていないようなので再度ご教示願います。
投稿日:2015/12/21 19:32 ID:QA-0064626
- 犬の名前はリキさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定について
★まず、御社の36協定の記載を確認してください。
1日以外で延長することができる時間で記載するのは、以下2つです。
・1年間と
・1日を超えて3ヶ月以内の期間
具体的には、1日、1年以外では、1週間、2週間、4週間、1ヶ月のうちからどれかひとつを記載しますが、
1ヶ月45hと記載したのであれば、1週間は意識しなくてもいいということです。
あとは、法定休日が日曜日ということであれば、ご認識のとおりでかまいません。
★規定で、祝日出勤で割増賃金を支払うの記載がなければ、法定休日以外は、
1日8h、1週間40hを超えない限り、割増賃金は必要ありません。
★H22.4~3以内に中小企業についても「検討する」ということでしたが、現在も、猶予期間中です。
投稿日:2015/12/24 13:16 ID:QA-0064652
相談者より
前段の土曜日の労働時間が3Hなのか? もし8H労働させるには36協定の特別条項の1ヶ月は50H以上の部分をご教授願います。
投稿日:2015/12/25 21:58 ID:QA-0064683参考になった
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