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休職者が退職する際の有給休暇残の取得について

現在、体調不良(私疾病)で休職している従業員がいます。

その従業員から、休職期間中に有給休暇の取得が出来るかとの問い合わせがあり、労働の義務を免除しているため、有給休暇を取得する権利は行使できないと説明し、従業員も納得しています。

今回、退職を考えているが、その場合、休職を有給休暇に切り替えることが出来るのではないか?との申し出があり、対応に困っております。

弊社の就業規則では、有給休暇の買取に関する規定はなく、過去にも買取の事例はありません。また、休職を退職を前提として復帰を書面上でも認め、有給休暇を取得させることに対し、抵抗があります。

このようなケースの場合、どのように対応すればよいか、ご教授頂きますようお願い致します。

投稿日:2015/12/01 15:48 ID:QA-0064329

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

すでに、休職中であるか、あるいは休職命令を発令したということであれば、
その後、有休を取得する余地はありません。

ご認識のとおり、既に労働を免除してしまっているからです。

対応としては、本人が混合して、誤解しているだけですので、
そのことを、やさしく教えてあげることです。

投稿日:2015/12/01 17:49 ID:QA-0064333

相談者より

早速の回答、ありがとうございます。

本人と一度、ゆっくり話をして理解を得たいと思います。

投稿日:2015/12/01 18:02 ID:QA-0064335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職で労働義務が免除されている以上、退職予定であっても年次有給休暇に切り替える事は出来ません。この点は、通常の勤務をしている退職予定者が所定休日に年休を取得出来ないのと同じ事といえます。

ちなみに、退職予定者に関しまして会社が消化出来ない年休分を買い取ることは禁止されていませんが、あくまで会社の任意による措置であって、退職予定者が希望しても買い取る義務まではございません。

投稿日:2015/12/01 18:40 ID:QA-0064337

相談者より

回答ありがとうございました。

考え方をしっかり持って、本人と話をしたいと思います。

投稿日:2015/12/02 10:40 ID:QA-0064353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

有給消化のための復職はNG。退職時の有給残の買い取りは任意。

「退職を前提に復帰を認め、有給休暇を取得させる」対応ですが、休職事由が消滅していないにもかかわらず復職を認めることになり、御社就業規則の復職規定に反するものと思われます。また、今回特別扱いを認めると、これが先例となり、以降の同種事案についても同様の取り扱い(同様の取り扱いをしない場合には合理的な理由の説明)が必要となります。
従って、労務リスクヘッジの観点から、「退職を前提に復帰を認め、有給休暇を取得させる」対応はすべきではないと考えます。

次に、退職時の有給休暇の買取については、会社の任意であり、買取金額の設定も自由ですので、御社で買い取りの有無・買い取りの単価をご判断頂く部分になります。
ただ、買い取る場合には、やはり先例を作ることになりますので、以降の同種事案で従業員が退職時の有給休暇の買取を要求してきた際の対応など、将来のリスクも見据えてご判断頂いた方がよろしいでしょう。

投稿日:2015/12/03 09:49 ID:QA-0064370

相談者より

回答ありがとうございます。

今後のリスクを考え、慎重に検討・対応したいと思います。

投稿日:2015/12/03 10:35 ID:QA-0064371大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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