時間外労働および休日労働に関する協定書の別紙 事由について
お世話になります。
通称、36協定に関する別紙「時間外労働を特別に延長させる事由」の解釈についてご教授いただきたくお願いいたします。
弊社が指定した特別な事由は、
「納期の集中、顧客の都合による臨時的対応、トラブル対応」です。
最近、下記の事由の申請にて、特別な延長を実施しております。
「先方スケジュール遅延による影響を受け計画スケジュールの遅延や品質強化に向けた対応が必要」
ということで、45時間超の時間外を許可しております。(協定書は労働局へ提出済です)
事由の解釈にどうしても該当しないと感じ、適用外ですと進言する予定ですが、
適用は妥当なのでしょうか。
進言する場合はどのようなことに注意すればよいでしょうか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/24 14:28 ID:QA-0064259
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、適用されても直ちに協定違反となるとまではいえないでしょう。
具体的には「先方スケジュール遅延」も「顧客都合」といえますし、「計画スケジュールの遅延」も一種の「トラブル対応」といえるからです。
つまり、この度の事由もその内容から的外れなものではなく、より包括的な表現となっている「特別な事由」に含まれていると解する事が可能というのが私共の見解になります。
どうしても気になるようでしたら、今一度協定の文言をより御社事情に適した表現に改める事を提言された上で、社内で検討されるとよいでしょう。
投稿日:2015/11/24 22:35 ID:QA-0064268
相談者より
回答ありがとうございました。
表記が不足しておりましたが、社内他部署向けの納期や都合も、包括的表現なので顧客都合という枠になると考えて適用してもよいということと解釈すると特別条項の乱用が懸念されますので表記の見直しを検討するようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/25 09:33 ID:QA-0064271大変参考になった
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