就業規則の記載事項について
お世話になります。
就業規則の絶対的記載事項として、「昇給」がありますが、
これを「給与改定」として記載することは問題はありますか?
理由としては、言葉尻なのですが、上がることもあれば下がることもあるため、
「昇」に違和感があるためです。
もしくは「昇降給」とした方がよろしいでしょうか。
基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/10/06 16:32 ID:QA-0063811
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定の手続きを経て変更は可能
▼ 労基法では、就業規則で規定しなければならない事項を定めていますが、「賃金」に就いては、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」とされています。
▼ 然し、昇降給を含む金体系や水準は、企業の決定に委ねられています。依って、ご質問の、「昇降給」への変更は、御社内での所定の手続き(労働者代表の意見の聴取・労基署への届出・労働者への周知)を経て行うことができます。
▼ 尚、「昇降給とした方がよいかどうか」は御社で決められる事柄ですが、通常は、会社・個人に業績のバラツキがある限り、上もあれば、下もあり得るとするのが妥当な決め事だと思います。
投稿日:2015/10/07 11:06 ID:QA-0063818
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2015/10/08 12:01 ID:QA-0063854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「昇降給」でもかまいませんが、
「給与改定」、あるいは「賃金改定」で問題ありません。
昇給でもマイナス昇給という考え方もありますが、
降給がある場合には、誤解を招かないように、
意図的に賃金改定とするケースは、少なくありません。
投稿日:2015/10/07 18:23 ID:QA-0063836
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2015/10/08 12:02 ID:QA-0063855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご文面の給与改定の中には当然昇給も含まれているはずですので、そうであれば全く問題ございません。例えば、賃金を給与という言葉で示しているのと同じような事に過ぎません。
ちなみに、降給についても就業規則に定めがなければ労働契約の内容として行う事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2015/10/07 20:24 ID:QA-0063841
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2015/10/08 12:02 ID:QA-0063856大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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