計画年休と有休休暇につきまして
いつもお世話になっております。
このたび計画年休制度の導入を検討しております。内容は5日を超える部分について労使協定で定めたとおりに有休を取得させることができ、新入社員や5日以下しか有休がない人は別途特別休暇か、休業補償をしなければならないということだと理解しております。そこで、社員に対して、例えば「2日間年末に計画年休があるので、通常時は7日を残して有休を使うように(それ以上使う場合は有休を認めず欠勤扱いとする)」と言うことは可能なのでしょうか?
投稿日:2015/09/24 15:31 ID:QA-0063662
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休5日分の確保は一旦成立していればよいわけですので、その後従業員が有休を消化して7日より少なくなっても計画付与分の2日さえ残っていれば問題はございません。
そして、年休は本人の希望する時季に与えなければなりませんので、事前に年休利用を7日残すよう制限する事は認められません。
投稿日:2015/09/24 23:23 ID:QA-0063672
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご回答いただいた中でご質問です。2日の計画年休の為には一旦7日以上有休が残っていれば問題ないということですが、いつの時点で7日残っていればいいのでしょうか?計画年休前のその時点で5日しかなくその後有休が新たに付与された場合はどうなりますでしょうか?又、先に計画年休があることがわかっていながら、5日を超える部分の消化を認めるのはやむを得ないのでしょうか?
投稿日:2015/09/25 11:39 ID:QA-0063678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
いつの時点で7日残っていればいいのでしょうか?計画年休前のその時点で5日しかなくその後有休が新たに付与された場合はどうなりますでしょうか?又、先に計画年休があることがわかっていながら、5日を超える部分の消化を認めるのはやむを得ないのでしょうか?
ご返事頂き感謝しております。
再度ご質問の件ですが、まず計画が正式に決定し労働者に通知した時点で7日残っていれば問題ございません。そして、計画決定時点で7日に満たなくとも計画付与日より前の次期付与予定日数を加えて7日を超える事が見込まれるならば問題ないものといえるでしょう。
つまり、計画年休が分かっているのであれば早急に労使協定を締結して正式決定すれば済むはずですし、逆に協定を結べていないという状況ではまだ計画年休自体が法的には無効といえますので、違法である年休の消化禁止という措置を採る必要性はないものといえます。
投稿日:2015/09/25 22:50 ID:QA-0063688
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。よく理解できました。計画年休について解説がほとんどありあませんでしたので非常に助かりました。
投稿日:2015/09/28 10:52 ID:QA-0063696大変参考になった
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