休職の命令・願いについて
業務外の疾病が原因での休職(診断有り)にて約2ヶ月の診断があり、休職願いが契約社員から出てきました。
当社の規程では、入社1年未満の休職期間は1ヶ月間 と定めており、該当社員はこの1ヶ月になります。
規程では、その他会社が認めた期間 というのが特別に規程があります。
1ヶ月は規程どおりの休職期間として、指示し、1ヶ月経過前に再度、診断のうえ、もう1ヶ月必要であれば
特別認めた期間として、再度、休職指示を出すことでもよいのでしょうか。
一気に診断結果どおりの2ヶ月での休職を受け入れて、適用しなければならないでしょうか。
基本的には特別認めるとしての2ヶ月休職でも可能かと思うのですが、場合により当初予定よりも2ヶ月
を越えた場合は、1ヶ月の規程どおりで休職満了に伴う退職としたいと思います。
(早く復職する分には構わないですが)
このように医師の休職診断の期間が規程よりも長い場合は、診断に基づいて休職させるのか、
それとも規程にある基準を適用させてから、延長という手続きを取るべきなのか、教えてください。
※医師が2ヶ月という休職をだいしているのにそれより短い休職を一旦だしてもいいのかどうか。
投稿日:2015/09/14 12:07 ID:QA-0063581
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職期間の要件、期間及び期間満了時の措置等については会社が任意に就業規則で定めて運用するものになります。
御社の場合ですと、「入社1年未満の休職期間は1ヶ月間」と定められていますので、原則として規定内容通りの措置で差し支えございません。診断書の結果に拘束される義務はない為、2ヶ月での休職を受け入れる義務はございません。
勿論、本人の事情や短期間での復職見込み等を考慮された上で、「その他会社が認めた期間」として期間延長を認める事でも差し支えございません。その辺はあくまで会社側で検討し決定される事柄になります。
投稿日:2015/09/14 20:34 ID:QA-0063586
プロフェッショナルからの回答
休職命令について
休職命令は、医師ではなく、医師の診断をもとにあくまで、
会社のルール(就業規則)に基づき、会社が決定するものです。
休職規定に従って、休職期間を決めることになりますが、
根拠のない延長は、他の社員のモチベーションにも影響します。
休職は解雇猶予措置でもありますから、
主治医の診断だけではなく、会社指定医の診断も受けてもらい、
1ヵ月程度の延長で治癒して、職場復帰できると判断するのであれば、
延長も有りうると思います。
投稿日:2015/09/15 08:18 ID:QA-0063588
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
主役は、産業医による忌憚のない意見とビジネス上の意思決定
▼ 逆になりますが、 まず、 就業規則の定め (入社1年未満の休職期間は1カ月間) と、 個別に提出される主治医の診断書の期間とは直接関係ありません。
▼ 次に、 主治医と違って、 本人の業務内容、 業務環境、 業務負荷を知悉し、 本人・会社両者の立場を勘案し得る、 産業医による忌憚のない意見です。 1カ月以上の要治療ならば、 定めの通り、 1カ月の休職指示を出します。
▼ 1カ月経過後、 就業可能まで回復すれば、 双方にとって良し。 さもなくば、 その時点で、規則通り退職とするか、 「 特別の定め 」 を適用するかは、 会社のビジネス上の意思決定の問題です。
投稿日:2015/09/15 11:25 ID:QA-0063592
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