パート・アルバイトの割増賃金について
お世話になります。
弊社でパート・アルバイト雇用している従業員の割増賃金の考え方についてご教授頂きたく投稿させて頂きました。
具体例を以下に記載します。
契約内容:非常勤 医師
月~金(土日なし) 8:30~17:00(休憩1h、実働7.5h)
①8/13(木)22時に急患があり勤務先の病院へ呼び出された。
患者の処置が終わり、8/14(金)3時に帰宅した。
同日、8:30に出勤して12時~13時まで昼休憩を取った。
夜にも急患が入り、20時に退勤した。
上記の場合、8/14(金)0:00~3:00の「3h」+17:00~20:00の「3h」-実働が8時間に満たないため「0.5h」=5.5h
5.5hが割増時間となるのでしょうか?
②8/15(土)に病院から呼び出しがあり、7:00~12:00(実働5h)の勤務をして帰宅した。
同日再度呼び出され、17:00~21:00(実働4h)勤務した。
上記の場合9h-8h=1hが割増時間となるのでしょうか?
そもそも、①の日付の変わり目は0時で切り離すという考え方で合っているのでしょうか?
以上、
ご教授頂きたく存じます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/08/14 18:54 ID:QA-0063297
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:前日から継続している勤務分は前日分の労働時間として処理することになります。従いまして、当日の時間外割増発生時間は2.5時間のみとなります。
②:日曜等他の日に週1回の法定休日を確保しており土曜が法定外休日という事でしたら、1時間が時間外割増対象となります。土曜が法定休日の場合は9時間全てが休日割増の対象となります。
投稿日:2015/08/17 11:31 ID:QA-0063303
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2015/08/26 08:46 ID:QA-0063392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金について
まずは、就業規則、労働契約書等で、割増賃金発生は、所定労働労働時間(7.5h)を超えたところなのか、法定労働時間(8h)を超えたところからなのか確認して下さい。
何も記載がなければ法定労働時間超えでも問題はありません。
①について
8/13日分として
22:00~翌3:00までの5hが時間外となります。
うち、0.5hは通常単価、4.5hは1.25倍以上かつ、いづれも深夜割増で0.25深夜加算
が発生します。
8/14分として
17:00~20:00までが時間外。うち0.5hが通常単価、2.5hが1.25倍以上。
②について
9hが時間外ですが、1週間で40h以内であれば通常単価。40時間超であれば、
1.25倍以上となります。
投稿日:2015/08/17 14:22 ID:QA-0063307
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2015/08/26 08:47 ID:QA-0063393大変参考になった
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