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1か月単位の変形労働制での勤怠について

いつも参考にさせていただいております。

今般、本社スタッフの特定業務について、1か月単位の変形労働時間制の導入を
検討しております。

1.仮に所定時間を5時間や10時間と設定した日に有給休暇を1日取得した場合の
時間換算は、当日の所定時間(5時間なり10時間)でよろしいでしょうか。

2.現行は所定時間が8時間で、半休を認めています。(前半・後半とも4時間ずつ)
変形制を導入し、8時間を下回る場合は、半休を認めないルールにするしかないでしょうか。

3.遅刻・早退は、所定時間の長短に拘わらず、不就業分の控除で問題ないでしょうか。

以上、フレックス制の場合は、月間の所定時間で調整できると考えますが、
変形制の場合は、日々の所定時間が固定されているため、どのように運用すべきが
ご質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/29 11:25 ID:QA-0063169

nkmさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1について
 有休の賃金について、就業規則でどのように規定されているかですが、通常賃金ということであれば、所定時間の賃金ということになります。

2について
 半休は労基法を超えた制度となりますので、会社でルールを決めればよろしいという
ことになります。必ずしも同時間で区切る必要もありません。例えば13:00など時間で区切るとか、1ヶ月変形の場合で所定時間が6時間以下は認めないなどとすることも可能です。

3について
 控除で問題ありません。

投稿日:2015/07/29 21:29 ID:QA-0063185

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.通常の年次有給休暇とは、時間によってではなく暦日単位で付与されるものです。従いまして、付与した当日の所定労働時間で換算し賃金支給される事で問題ございません。

2.半休を4時間で区切っている場合ですと、短い所定労働時間の場合適用する事自体が不可能といえます。元来、年休は暦日単位で付与されるのが原則ですので、8時間を下回る場合は規定条件外という事で認める必要はございません。勿論要望が多いようであれば、ルールを変更して短時間でも半分区切りにされる等で可能とされても差し支えはございません。

3.ご認識の通り、通常の控除対応で差し支えございません。

投稿日:2015/07/30 17:44 ID:QA-0063199

相談者より

ご回答ありがとうございました。

フレックス制と少し混同しているところがあり、
お陰様でクリアになりました。

投稿日:2015/08/03 08:24 ID:QA-0063212大変参考になった

回答が参考になった 0

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