無期労働契約転換時の処遇
労働者派遣事業(登録型派遣)を行っている企業であり、労働者契約法、労働者派遣法改正に伴う検討をしております。有期契約社員を無期労働契約化した場合、労働条件は直前の有期契約時の処遇と
同一でも構わないと理解しております。現在有期契約社員(派遣登録者)は、派遣の雇用先がある場合は給与(時給)があり、派遣先がない場合には給与(時給)がないという労働条件であります。
この有期契約社員(派遣者)を無期労働契約に転換した場合、派遣先の業務がない場合には給与ゼロ
ということはないとしても、派遣先の業務があろうがなかろうが支給する固定給(〇万円)+実績給(時給×実労働時間数)というような形にすることは何か問題がありますでしょうか。
また、この場合、派遣先の業務があろうがなかろうが支給する固定給の水準は、最低賃金法など法規
との関連で、留意すべきことがありますか。ご教示をお願いいたします。
<なお、ケーススタデイでまだこうした対応をするかは未定な上での、仮想の話で恐縮です。)
投稿日:2015/07/15 17:43 ID:QA-0063053
- イマテルさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期雇用契約となれば当然ながら派遣先就労の有無に関わらず給与の補償は行わなければなりません。仮に補償が無ければ、無期雇用契約者にとりまして事実上は従来の有期雇用型派遣のままと殆ど変わらない状況になってしまうからです。
その際の補償内容ですが、当然ながら雇用(労働)契約に基づく通常の賃金を補償する事になりますので、最低賃金や労働基準法上の賃金5原則等を遵守される事は不可欠です。
文面内容で申し上げますと、必ず支給される「固定給」の部分が所定労働時間分の最低賃金額以上とされる事が必要になります。
投稿日:2015/07/15 19:49 ID:QA-0063059
相談者より
ご教示指南ありがとうございました。
投稿日:2015/07/16 16:49 ID:QA-0063068参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣社員の無期転換について
登録型派遣のケースで、派遣していない期間(労働契約していない期間)
がある場合には、派遣していない期間が6ヵ月以上であればクーリングされますが、
6ヵ月未満であれば、その期間は除外して通算5年をカウントします。
無期転換後は、有期契約時と同様の内容としなければなりませんから、
無期転換後も待機期間があるようであれば、待機期間は休業手当を支給する
という選択肢もあります。
固定給とするのであれば、最低賃金といっても実際に働いていない期間の
場合には、矛盾が生じますので、
ノーワークノーペイではありますが、会社都合ということであれば、
休業手当か、別の仕事をしてもらう等が考えられます。
投稿日:2015/07/16 11:24 ID:QA-0063065
相談者より
ご教示ありがとうございました。実務を想定した
上で、ご見解は大変参考になりました。
投稿日:2015/07/16 16:53 ID:QA-0063069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最賃法水準をクリアーの上、6割水準が落着き先か
以前から、 派遣先の都合で派遣契約を解除された場合、 派遣先に休業手当などの支払いに要する費用の負担措置義務が課されています ( 派遣・29条の2 )。 金額明示はありませんが、 一応、 労基法の6割が目処になるでしょう。 ご質問の派遣先のない場合も、 色々な意見が出るでしょうが、 最賃法水準をクリアーしておれば問題なく、 6割水準が落着き先だと思います。 対象者が派遣専任要員の場合、 労働条件に明記されていない業務を命じるのは問題なしと言えませんので、 遊ばせておくのは労使双方のマイナスになります。 シームレスな派遣確保に専念しないと派遣業は立ちいかなくなります。 然し、 こう云った空き期間の出るのは避けがたく、 無駄時間を出さないためには、 空き期間にも、 必要に応じた派遣元での業務ができるよう契約を見直すことが重要かと思います。
投稿日:2015/07/16 13:07 ID:QA-0063067
相談者より
ご教示ありがとうございました。実務を想定した場合、具体的なご教示で、大変参考になりました。
投稿日:2015/07/16 16:55 ID:QA-0063070大変参考になった
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