1か月単位の変形労働制と休日との兼ね合いについて
いつも参考に拝見しております。
当社の現業部門は、基本365日稼働のため、社員個人ごとに4週4休の変形休日制を
とっています。
今般、恒常的な残業時間の削減を目的として、1か月間の変形労働制導入の指示が
ありました。
そもそも、4週単位と1か月単位では、相容れないと考えますが、
就業規則に概要を謳い、毎月の「勤務シフト表」で個人別に休日と変形特定日の
始業・終業時刻を策定し、社員へ周知すれば、特に問題ないでしょうか。
その他、考慮する点などアドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/07/13 10:07 ID:QA-0063015
- nkmさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1か月間の変形労働制とはあくまで月単位での労働時間管理に関わる制度であって、休日について適用される制度ではございません。
従いまして、4週4休制でも差し支えございませんので、文面のように会社側で両方の基準を満たすよう策定し周知される事で大丈夫です。
投稿日:2015/07/14 10:43 ID:QA-0063026
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2015/07/15 13:07 ID:QA-0063044大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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