無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1か月単位の変形労働制と休日との兼ね合いについて

いつも参考に拝見しております。

当社の現業部門は、基本365日稼働のため、社員個人ごとに4週4休の変形休日制を
とっています。

今般、恒常的な残業時間の削減を目的として、1か月間の変形労働制導入の指示が
ありました。
そもそも、4週単位と1か月単位では、相容れないと考えますが、
就業規則に概要を謳い、毎月の「勤務シフト表」で個人別に休日と変形特定日の
始業・終業時刻を策定し、社員へ周知すれば、特に問題ないでしょうか。

その他、考慮する点などアドバイスをいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/13 10:07 ID:QA-0063015

nkmさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1か月間の変形労働制とはあくまで月単位での労働時間管理に関わる制度であって、休日について適用される制度ではございません。

従いまして、4週4休制でも差し支えございませんので、文面のように会社側で両方の基準を満たすよう策定し周知される事で大丈夫です。

投稿日:2015/07/14 10:43 ID:QA-0063026

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2015/07/15 13:07 ID:QA-0063044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート