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36協定の届け出について

初めての投稿です。
よろしくお願いいたします。

当社担当が変わったこともあり、
36協定の届け出をしているのかを確認できずにいます。
早急に届け出はしようとは思っていますが、
出ているのに重ねて出してしまうと問題ありますか?
また、労働局に確認し、提出がなかった場合、
なにか罰則になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/06/25 13:06 ID:QA-0062798

ASさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

実務上、期間がダブっても特に問題はありません。

控えがないようすから、内容も同一とはならない可能性が大ですね。

仮に提出がなかった場合でも、即罰則罰金とはなりません。

至急、提出することです。

投稿日:2015/06/25 13:18 ID:QA-0062799

相談者より

早速の返信ありがとうございました。
早急に対応したいと思います。

投稿日:2015/06/25 18:17 ID:QA-0062801大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

免責効果には、協定の締結と届出の両方が必要だが、罰則の可能性は低い

労基法第36条1項本文部分には、 罰則の定めがありません。 然し、 協定の締結と届出の両方を行わないと、 免責効果が生じないので、 結果として、 労働時間、休日の原則に対する違反が生じ、 罰則 ( 119条1号 ) の対象になる可能性があります。 然し、 実態が36協定の範囲内に納まっているならば、 提出がなかったことだけで罰則適用とはならないでしょう。 文書管理の不備などチェック体制の改善意見程度に留まるのではないでしょうか。 いづれにしても、 所轄監督署に、 正直に状況説明を行い、是正することが大切です。

投稿日:2015/06/25 19:35 ID:QA-0062802

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定を締結されているという事でしたら余程いい加減な会社でない限り届出されている可能性は高いものと思われます。

但し、はっきりしないようでしたら念の為届出されておかれるべきです。勿論重複となっても何ら差し支えはございません。

そして、協定届出は時間外または休日労働を行わせる場合ですと法令上必須となります。但し、担当が変わったばかりという事ですし、罰則適用も通常悪質な場合に限りますので、文面内容を拝見する限り早期に届け出されるならば問題ないものといえます。

投稿日:2015/06/25 20:27 ID:QA-0062804

回答が参考になった 0

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