36協定の届け出について
初めての投稿です。
よろしくお願いいたします。
当社担当が変わったこともあり、
36協定の届け出をしているのかを確認できずにいます。
早急に届け出はしようとは思っていますが、
出ているのに重ねて出してしまうと問題ありますか?
また、労働局に確認し、提出がなかった場合、
なにか罰則になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/06/25 13:06 ID:QA-0062798
- ASさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定について
実務上、期間がダブっても特に問題はありません。
控えがないようすから、内容も同一とはならない可能性が大ですね。
仮に提出がなかった場合でも、即罰則罰金とはなりません。
至急、提出することです。
投稿日:2015/06/25 13:18 ID:QA-0062799
相談者より
早速の返信ありがとうございました。
早急に対応したいと思います。
投稿日:2015/06/25 18:17 ID:QA-0062801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
免責効果には、協定の締結と届出の両方が必要だが、罰則の可能性は低い
労基法第36条1項本文部分には、 罰則の定めがありません。 然し、 協定の締結と届出の両方を行わないと、 免責効果が生じないので、 結果として、 労働時間、休日の原則に対する違反が生じ、 罰則 ( 119条1号 ) の対象になる可能性があります。 然し、 実態が36協定の範囲内に納まっているならば、 提出がなかったことだけで罰則適用とはならないでしょう。 文書管理の不備などチェック体制の改善意見程度に留まるのではないでしょうか。 いづれにしても、 所轄監督署に、 正直に状況説明を行い、是正することが大切です。
投稿日:2015/06/25 19:35 ID:QA-0062802
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定を締結されているという事でしたら余程いい加減な会社でない限り届出されている可能性は高いものと思われます。
但し、はっきりしないようでしたら念の為届出されておかれるべきです。勿論重複となっても何ら差し支えはございません。
そして、協定届出は時間外または休日労働を行わせる場合ですと法令上必須となります。但し、担当が変わったばかりという事ですし、罰則適用も通常悪質な場合に限りますので、文面内容を拝見する限り早期に届け出されるならば問題ないものといえます。
投稿日:2015/06/25 20:27 ID:QA-0062804
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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