病気欠勤または病気休職中の産前産後休暇取得の可否
いつも利用させていただいております。
連続病気欠勤をしている従業員が妊娠をしたと連絡があり、出産前までに復帰することは難しいと報告がありました。
病気欠勤がこのまま続くと、10月には休職を発令することとなります(なお、出産予定日は11月末日)。
そこで質問ですが、病気休職や病気欠勤をして状態で、産前産後休暇を取得することは法的に認める必要があるのでしょうか??
病気欠勤は在籍している状態ですので、産前産後休暇を取得する権限が従業員にあるように思いますが、病気休職はもはや在籍していないので、産前産後休暇の申請権限がないように思うのですが・・・。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/06/10 08:39 ID:QA-0062701
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の休職規定に基づき正式に休職発令をされた後は既に労働義務が免除されていますので休暇を取得する事は出来ません。
これに対し休職発令をせず単に当人が病気欠勤を続けている状態のままであれば、産前に当人から申し出があれば産前休暇取得を認める事が必要になります。そして、産後は法令に基づき申し出有無に関わらず休暇となります。
投稿日:2015/06/10 09:35 ID:QA-0062704
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職というのは、社員の身分が残っています。
ですから、要件さえ満たせば、産前産後休暇は認める必要があります。
休職期間と産前産後休暇の期間がかぶった場合には、
どちらとしてもかまいませんが、休職期間満了後も産後休暇が
残っていた場合には、取得させる必要があります。
また、出産手当金は受給可能ですが、
病気欠勤ということですから、傷病手当金も受給可能となりますが、
原則として、出産手当金が優先ということになっています。
投稿日:2015/06/10 10:07 ID:QA-0062706
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答いたします
私傷病による休職期間中であっても、雇用関係は継続していますので、本人から請求があれば、法令に基づき産前産後休業を与えることになると考えます。私傷病休職は会社が任意で定めるものですが、産前産後休業は法令に定めのあるものであり、本人から請求があれば会社としては断ることができませんので、後者を優先して考えるのが自然だと考えます。特に産後休業については本人の請求に関わらず就労禁止となりますので、産前産後休業が終了する時点で、私傷病の状況についても再度確認し、復帰の可否を検討することになると思います。
なお、健康保険からの給付につきましても、「出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、その間傷病手当金は支給されない」ことになっています。
投稿日:2015/06/15 10:13 ID:QA-0062747
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