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死産した場合の産前休暇について

来年の1月から産前休暇開始となる社員が、9月30日に死産となりました。
産後休暇は死産の次の日の10月1日から開始となりますが、9月30日以前に私病欠で欠勤している場合は9月30日以前の欠勤分を産前休暇として申請できますか?

投稿日:2023/11/16 11:58 ID:QA-0132906

表示なしさん
北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に病気欠勤されていますので、これに重ねて休暇を取得する事は出来ません。

従いまして、遡っての産前休暇は不可となります。

投稿日:2023/11/17 09:35 ID:QA-0132928

相談者より

ありがとうございます。
続けて質問させて頂きます。この欠勤が出産に係る欠勤で傷病手当も申告していなければ産前休暇として申請できますでしょうか

投稿日:2023/11/17 10:35 ID:QA-0132937参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

妊娠4ヵ月以上であれば、
産前休業として申請できます。

投稿日:2023/11/17 10:09 ID:QA-0132933

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 12:03 ID:QA-0132948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、出産に係る欠勤であれば産前休暇としての取り扱いが可能といえるでしょう。

投稿日:2023/11/17 11:07 ID:QA-0132940

相談者より

かしこまりました。
何度も申し訳ございませんでした。
回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 12:03 ID:QA-0132947大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

要は、妊娠4か月(85日)を経過しているかどうかです。

労働基準法及び健康保険法上、「出産」とは「妊娠4か月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、流産(人工流産を含む)早産を問わないということですから、妊娠4か月(85日)を経過しておれば産前休業を申請することは可能になります。

投稿日:2023/11/18 08:19 ID:QA-0132969

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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