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内定とは

お世話になっております。よろしくお願いいたします。
今回業務が拡大する為、初めてパートを採用するのですが、パートの正式採用が執行されるのはどの場面かということをお伺いしたくメールいたしました。
具体的に言いますと、採用の為面接をし、数人採用を決めて電話にて『お願いしたい』旨連絡いたしましたところ、一人は2週間後より勤務したいといわれました。こちらは、すぐにでもお願いしたいものでしたから、『では、また再度ご連絡させていただきます。』と言い、電話を切りました。上長に伝えましたところ、採用は無しにしたいということでしたので、翌日連絡いたしましたら、昨日の『お願いします』の電話にてすでに労働契約は済んでいる。とクレームが来ました。
このままこの人を採用しても不安が残ります。

どの時点で採用決定、締結なのか?
どの、労働関係の文書を確認しても見つからず、こちらにお願いいたしました。
恐れ入りますが、至急アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2015/04/21 18:27 ID:QA-0062265

susさん
群馬県/教育(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「お願いしたい」と言われた時点でいわゆる内定の効力が発生しているものといえます。

内定に関しましては、解約留保権付の労働契約とされています。こうした労働契約に関しましては文書が無くとも口頭のみの通知で成立するものです。

従いまして、もし採用を見送れば解雇案件としまして先方が訴訟を起こす等により争ってくる可能性もないとは言い切れません。

そもそもいつから出勤して欲しい等という事柄は最重要テーマですので、面談の際にはっきりと告げておかれるべきです。それを行わないで採用を決定し後から覆すというのでは会社側の不手際といえます。

対応としましては、重要事項の確認不足である以上、再度当人と面談を行いお詫びされた上で出社を少しでも早めてもらう等お願いされるのが妥当です。どうしても採用を見送りたい場合ですが、相手が争う姿勢を見せ話がこじれるようでしたら労働問題に詳しい弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/04/22 10:16 ID:QA-0062272

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
採用はかなりの神経を使って行わなければならない事とあらためて実感いたしました。
今後、気を付けていきたいと思います。

投稿日:2015/04/22 13:13 ID:QA-0062278大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の立場は厳しく、迅速な対応が必要

就労開始時期を除き、 雇用契約の要件は成立していると判断するのが妥当でしょう。 文脈からみて、 就労開始時期は、 会社から後日通知するという条件はありますが、 これは、 会社の契約上の権利というより、 義務と看做される状況にあります。 就労時期は未定だとしても、 採用決定後、 幾ばくの期間も経過していないのに、 採用を取り消すのは、 一方的な契約解除に該当し、 相手方の損害賠償の請求を妨げないことになります ( 民法545条3項 )。 書面による契約が不在であることは、 一概に、 会社側が有利だとは言えません。 時間を徒過することなく、 採用するか、 どうしても断りたければ、 然るべき弁護士の意見を求め、 ある程度の経済的負担も視野に入れた迅速な対応が必要だと考えます。

投稿日:2015/04/22 12:52 ID:QA-0062277

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2015/04/22 13:26 ID:QA-0062279大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定について

文面を拝見する限り、
まだ、正式内定とまではいえないでしょう。

裁判例においても、
賃金額と入社時期につき合意はが成立したときは、内定にあたるとされています。
(インターネット総合研究所事件 H20.6.27 東京地裁判)

また、他の裁判例でも
採用内定通知が発せられ、所定の誓約書提出の段階で、
解雇権留保付きの労働契約が成立するとされています。

口頭でも契約は成立しますが、ご質問の文面では、
まだ、入社時期について明確ではなく、保留されていますので、採用内定までは
いっていないというのが見解です。

投稿日:2015/04/22 13:43 ID:QA-0062280

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在、その方に来ていただくことを心に決め、遅くとも次の月はじめに来ていただきたい事伝えましたが、どうしても先方の言う日付でないと無理で、そこから行かせていただく!と上長との電話でも強く言われました。
さらに、電話をしても毎回電話に出ず、先方から折り返しかかってくるのを待つ状態です。(どこかで仕事をしているのでは?と感じます。)

このように、面接後お願いしますと電話連絡をしましたが、あらためて会って勤務の状況を確認し契約は取り交わしてません。そして、契約勤務の状態を双方で合意できない場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
また、勤務開始を明示してなかった為このようなことになりましたが、採用日時を先にのばすことはできますか?(最大は?)
恐れ入りますが、至急ご回答をお願いいたします。

投稿日:2015/04/22 14:49 ID:QA-0062281大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

結局は、内定取り消しではなく、採用したいということなのですね。
2週間後であれば、丁度、翌月1日からになるのではないですか。
数日間のずれがあるのですか。

入社日をいつまでずらせるかということですが、会社は早くきてほしいわけではないのですか?
電話がつながらないということですが、郵便等で、会社が業務上、必要と考える入社日を示し、
この日に出社しない場合には、入社を取り消すことがあります。あるいは、事前に連絡する
よう明記しておくことです。

投稿日:2015/04/22 15:29 ID:QA-0062282

相談者より

早速のご回答ありあがとうございます。
本当は採用したくありませんが、口頭でも契約が成立するということでしたので、しょうがなく採用の方向で考え、100歩譲って5/1~にしてほしいと言ったのですが、先方はどうしてもダメ!と上長にも強硬な受け答えです。その為、折り合いはまだつかず電話を切った次第です。
ですので、契約が不成立でしたらこちらとしては助かりますし、すでに成立しているのであれば、できるだけ来てほしくないので、(勤務開始日不明時を逆手にとって)先のばしにしたい、という意思です。やり取りの中での採用内定は不成立の決めて、合意にいたらない為に不成立にする方法がありましたらご教示いただきたいです。そして、不成立が無理でしたら、しょうがないので採用時期をできるだけ先延ばしにして、あまり接触したくない。と考えます。大変お手数おかけします。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/04/22 15:48 ID:QA-0062285大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件3

>>本当は採用したくありませんが、口頭でも契約が成立するということでしたので、
→入社時期と金額が明確の場合は、口頭でも成立ということです。

>>しょうがなく採用の方向で考え、100歩譲って5/1~にしてほしいと言ったのですが、先方はどうしてもダメ!と上長にも強硬な受け答えです。その為、折り合いはまだつかず電話を切った次第です。
ですので、契約が不成立でしたらこちらとしては助かりますし、すでに成立しているのであれば、できるだけ来てほしくないので、(勤務開始日不明時を逆手にとって)先のばしにしたい、という意思です
→できるだけきてほしくないので、先延ばしというのは、本人は5/1より先延ばしにしてほしい
わけですから、結果的に本人の希望どおりとなります。
本人の希望は具体的にはいつからということなのでしょうか?

やり取りの中での採用内定は不成立の決めて、合意にいたらない為に不成立にする方法がありましたらご教示いただきたいです。そして、不成立が無理でしたら、しょうがないので採用時期をできるだけ先延ばしにして、あまり接触したくない。
→まだ、1日も出社していないパートさんに対して、できるだけ来てほしくない、あまり接触したくないということでしたら、又、それが個人的感情論ではなく、会社としてもそのように判断するのでしたら、採用しないことをお勧めします。この先のトラブルも予測されますし、解雇のハードルはより高くなってしまうからです。

投稿日:2015/04/22 19:37 ID:QA-0062288

相談者より

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
他数人採用いたしましたが、全員本日より出社開始いたしました。
昨日昼時点で再度電話にて調整を試みましたが、折り合いがつかず(自分はどうしても3週間後でないと出社できないが、お願いします。と電話をもらったので採用は成立しているはず。だから私はそこから出社させてもらう。の一点張り)。双方の合意がなされないのに、電話してきたのだから雇用契約は成立している。という次第です。その為、昨日夜の時点で、『入社・出社日の調整がつかないため今回は採用を見送る』旨の書類を送付する。という決定をし、現在手続き中です。この経緯について、何かありましたらご教示お願いいたします。

投稿日:2015/04/23 14:51 ID:QA-0062296大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

電話でのやりとりに不用意な部分があったとしても、いわゆる入社時期調整は内定への重要な調整ですので、一方的に責任が発生するともいえません。(もちろん採用や人事において不用意な言質は避けなければなりません)
ゆえに雇用契約を結ばなければ採用には至れませんから、それを結ぶべく入社日、その交渉のための面談日等をメールか書留で通知すべきでしょう。並行して電話でもその打合せができないと雇用契約が出来ない旨伝え、最終期限までに連絡が付かない場合は雇用契約はしない=雇わないと知らしめる必要があります。最終手段は内容証明ですが、毎日時間を変えて電話をし続けるなど、ごめんどうでしょうか努力をなさって下さい。成功裏に進めるためには、こうした手間は省くことができないと思いますので、この先採用することになった場でも合、トラブルがあり得ますので、十分慎重な取り扱いを全社でこころがける必要を感じます。

投稿日:2015/04/22 21:50 ID:QA-0062290

相談者より

ご回答ありがとうございました。
合意にいたらない為、採用見送りの書類をお送りする方向で早急に動きだしました。
この経緯について、ご教示お願いいたします。

投稿日:2015/04/23 14:53 ID:QA-0062297大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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