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パート社員の契約更新について

いつもお世話になっております。
当社は、パート社員の契約につきまして、原則として4月基準で1年ごとの契約更新をすることとしております。更新に先立って、面談し条件含めて意向確認をしますが、更新の有無は、契約期間満了時の業務用・勤務成績・姿勢・能力・会社の経営状況・従事している業務の進捗状況を基準とすることとし、時期は1ヶ月前として、この内容を契約書書面上に表示しております。
ここで、更新はするとしても、3ヶ月や6ヶ月として前回期間より短い期間で更新することは問題がありますでしょうか。
と申しますのは、職務習熟や姿勢を鑑みるとこのままの継続が好ましくなく、期間満了をもって終了ということも考えておりますが、要員確保を考えますと、期間を限った更新に思い至ったという経緯です。もちろん、こちら側の評価につきましては、本人にも返しておりますし、到達して欲しいレベルとどの辺までできるか、というところまで対話をしております。(概ねそこには到達していないことも含めて)
仮に、本人が短い期間での更新に了解しない場合、やはり業務習熟の到達点をすり合わせて、それを評価して判断するために、3ヶ月や6ヶ月という期間(前回より短い期間)の経過をみたいということで更新を進めることはできるのでしょうか。あるいは、お互いの条件不一致ということで、そのまま契約終了となるのでしょうか。
お尋ねしておきながら、読み返してみますと要員確保を前もってしていれば、ということになってしまいますが、あらかじめ見越した採用ということもできず、質問差し上げました次第です。
よろしくお願いします。

投稿日:2015/03/17 14:22 ID:QA-0061945

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約期間はできるだけ長くするよう努めることという告示はありますが、
これはいたずらに短くしないことの努力義務ですので、
今回のように、理由として本人の勤務態度等に問題があるわけですから、
期間を短く設定して、様子をみるということには問題はありません。

ただし、更新条項に次回の更新基準を具体的に記載しておくことが肝要です。

投稿日:2015/03/17 17:57 ID:QA-0061948

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
悩ましいことをいっても始まりませんが、お互いの意思疎通がこじれたときに、お互い言うことも言えず、会社側も勇み足を避けるゆえに、にらみ合って時間が過ぎていくような状態です。
一つ一つをほぐしていけば、状況が変わるものと思いますが、妙手がないものかと、つい思ってしまいます。

投稿日:2015/03/17 18:15 ID:QA-0061949大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

人事の問題は、もともとが悩ましく、難しい問題です。
事案ごとの対応、そして相手が感情を持った人間であるがため、
数学のようにはじめから正解があるわけではありません。

会社としては、
感情的にならずに、やるべきことをやっておく、そして、
顧問の専門家等から意見を聞いた上で、
最善と思われる手を打っておくことです。

投稿日:2015/03/17 19:22 ID:QA-0061951

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
悩ましい気持ちのままコメントしてしまい申し訳ありません。私のコメントが、いただいたご回答の先をお尋ねしているようになってしまっていますが、ご指摘の通り、個々人の問題ということは理解してるつもりですので、可能な限りの対応をしていきたいと思っています。
ありがとうございます。

投稿日:2015/03/18 09:48 ID:QA-0061954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の内容からも契約終了についてはやはり契約期間満了時での不更新で対応すべきといえます。

仮に短い期間で更新されるとしますと、理由はどうあれ途中解約になってしまいますので、状況にもよりますが解約が有効足りえなくなる事も十分にございます。

それ故、文面のような対応は原則として避けるべきですが、どうしても要員確保等の事情で短期間の更新をされたい場合は、

・更新基準を満たしていない旨及び本来であればその為更新を行わない状況である事
・但し、より短期間の契約を締結した上で再度更新基準を満たす機会を与える用意がある事
・その場合、当該契約期間満了時に改めて評価を行い、基準を満たしていれば更新するが満たしていなければ再度の短期契約は行わずその時点で雇用終了となる事

少なくとも以上の点を明確に示し、当人の同意を得た上で実施される事が不可欠といえるでしょう。つまり、短期契約を不利益な措置ではなく、むしろ更新不可の状況への配慮措置(有利な措置)として位置づける事が重要といえます。

投稿日:2015/03/17 22:40 ID:QA-0061953

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
つまるところ、せっかく面談をし、契約も期間を限っておきながら、そこを延期のような形にしてしまうので、その当人にどういうメッセージが伝わってしまうのか、ご指摘の通りです。
お互いの言い分が争点にならないよう、あたっていきたいと思います。

投稿日:2015/03/18 11:54 ID:QA-0061956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

前回の契約更新時よりも期間の短い契約期間で更新することは可能です。

パート社員と十分な話し合いの上で納得を得られているのであれば、双方の同意として、以前よりも短い期間での契約更新が可能です。またご指摘のとおり、本人が契約内容に納得されない場合は契約終了(更新なし)になります。

本人の習熟度の問題により契約更新の条件を満たせないのであれば、本来通りの運用にて契約更新を行わないほうが社員のパフォーマンスを保つ上でもよろしいかと存じます。しかしながら、会社の運営を行う上での人員の確保においては、ご質問のような対応もやむを得ないところがございます。

例えば、パート社員が結果的に契約更新基準に満たせなかった際には、期間限定で更新を行わないことを明示した契約を行い、その間に代わりの人材を募集することも一策かと存じます。
(もちろん、基準を満たす可能性があり会社として期待をするならば、「契約更新の可能性があり得る」旨の契約書を交わすこともできますが、いずれにせよ最終期限を設ける必要がございます。)
※更新を行わない旨の契約にする場合は、契約書への「次回の契約更新をしない」との明記と契約更新なしについてお互いの認識に齟齬が生まれないようにすることが重要となります。

なお、契約更新しない前提で期間の短い契約は、本人にとっても次の就職先を決めるまでの期間になり、一方的に会社のみにメリットがあるわけではございません。選択肢の一つとして、ご一考いただければ幸いです。

投稿日:2015/03/19 23:22 ID:QA-0061969

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
長い時間ではありませんが、やはり日常業務を通してお互いの思うところが積み重なってしまっているので、本音の部分をどうまとめていくかにエネルギーがかかります。
ご回答いただきました内容をもとに整理してまとめていきたいと思います。

投稿日:2015/03/20 10:51 ID:QA-0061971大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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