無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

帰省費用の課税について

いつも参考にさせていただいております。

帰省旅費の課税について質問させていただきます。

弊社は単身赴任者に月2回帰省旅費の実費を支給しており
課税処理もしています。
会議等の出張に伴う帰省については非課税処理にて処理をしていますが、
下記のような場合についてはどのように取り扱ったらいいのでしょうか

自宅:長野 赴任先:名古屋 出張先:東京
名古屋から会議で東京支店に行き東京支店から長野へ帰省した場合

・全額非課税
・名古屋~東京(非課税) 東京~長野(課税) 長野~名古屋(課税)
・名古屋~東京(非課税) 東京~長野(非課税) 長野~名古屋(課税)

3つのパターンが考えられると思います。ご教授の程宜しくお願いします。

投稿日:2015/02/25 10:42 ID:QA-0061692

見習い人事さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

具体的処理は、税務当局の説明趣旨を踏まえて判断を

単身赴任者の業務出張に付随して帰省する旅費については、 個々の状況が異なるため、 国税局も、「 当該旅費の額が所得税基本通達に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、 非課税として取り扱って差し支えない 」 としか説明していません。 最終的には、 ご相談の迂回を必要とする複数のケースも、 国税局 ( 実務的には担当職員 ) の判断になります。 然し、 社内では、 兎に角、 実務処理が必要なので、 経理部書と相談の上、 お決めになることが必要です。 因みに、 ご説明の3パターン毎の処理は、 国税の説明趣旨を逸脱しておらず、 調査時にも問題は生じないと思います。

投稿日:2015/02/26 11:47 ID:QA-0061709

相談者より

ご回答ありがとうございます。
経理部に確認して決めて行きたいと思います。

投稿日:2015/02/27 18:04 ID:QA-0061730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上では「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は非課税扱いが認められています。

従いまして、文面内容からは帰省が突然の私用目的によるものでない限り、いずれの区間の旅費に関しましても通常必要ではと考えられますので、原則として非課税扱いが可能と考えられます。念の為、専門家である税理士にもご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2015/02/26 22:47 ID:QA-0061720

相談者より

ご回答ありがとうございます。
税理士に確認してみます。

投稿日:2015/02/27 18:10 ID:QA-0061731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード