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請負における責任者の人数バランス

就業先で請け負い業務を実施する予定をしております。
規模としては5名~20名で、当初は5名でスタートをする予定です。
請負業務の場合、責任者を設定する必要が有るかと思いますが、
例えば、5名中、3名を責任者もしくは責任者の代理人として設定することに
対して、バランスとして問題はございませんでしょうか。

お手数ですが、ご教示を頂きたくお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/13 10:41 ID:QA-0061590

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

請負業務における管理者については、厚生労働省におきまして「請負事業主の管理責任者は、請負事業主に代わって、請負作業場での作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の権限を有しているものですが、仮に作業者を兼任して通常は作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるので あれば、特に問題はありません。」との解釈がされています。

そして、ご相談の件に関しましては、特に制限等がございませんので、管理する人数が多くなる分に直接違法性を問われる事はないものといえます。但し、余り多すぎると業務指示が不明確になり現場で混乱をきたす可能性がございますので、そこは責任者1名と代理1~2名位までに抑えるのが現実的には妥当ではと思われます。

逆に、責任者が不在かつ代理人も不在となる等で管理責任が果たせないというのでは、実態として発注者から請負労働者への 指揮命令となることから偽装請負と判断されることになります。

投稿日:2015/02/13 22:47 ID:QA-0061597

相談者より

大変参考になりました。
有難うございました。

責任者の任命については、通常契約書に記載をするものなのでしょうか。また責任者から代理に対しては委任状を作成するものなのでしょうか。
素人で申し訳ございませんが、ご教示を頂けると幸いです。

投稿日:2015/02/16 09:35 ID:QA-0061600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「責任者の任命については、通常契約書に記載をするものなのでしょうか。また責任者から代理に対しては委任状を作成するものなのでしょうか。」
― いずれも労働法令上特に定めはございません。従いまして、無くても特に差し支えはないものといえますが、記載及び作成された方がより明確になるので望ましいとはいえるでしょう。人事管理面以外の事柄も含まれますので、記載様式等も含めまして詳細に関しましては法務担当等とご相談の上御社自身の判断にて決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2015/02/16 12:02 ID:QA-0061601

相談者より

早々にご回答を頂きまして誠に有難うございました。とても参考になりました。再度教えて頂きたいのですが、今回製薬企業内で場所を借りて製薬企業関連の事務作業の受託業務を行う予定です。その際製薬企業側とのやり取り(業務指示等)は紙ベースで執り行う必要がございますでしょうか。共有フォルダを作成して、その中でやり取りを行っても問題ございませんでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/16 14:36 ID:QA-0061606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

「製薬企業側とのやり取り(業務指示等)は紙ベースで執り行う必要がございますでしょうか。共有フォルダを作成して、その中でやり取りを行っても問題ございませんでしょうか」
― この点に関しましても特に法令上定めはございません。いずれの方法でも差し支えないでしょうが、業務指示等がきちんと伝わる事・情報が外部に漏れないように管理される事が重要です。

投稿日:2015/02/16 19:37 ID:QA-0061612

相談者より

度々の質問、申し訳ございませんでした。とても参考になりました。
本当に有難うございました。

投稿日:2015/02/17 11:22 ID:QA-0061620大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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