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欠勤継続中の有給休暇付与並びに取得について

長期休暇を取る方の有給休暇付与並びに取得とそれに係る手当について教えてください。
被該当者は、1月から私傷病にて休暇を取得し、そのまま有給休暇が無くなり欠勤となります。そのまま自宅で半年ほど治療を続けます。
当社の規程では、4月1日に有給休暇を20日付与します。
また、当社は、私傷病での欠勤時に3ヶ月間基準給与の4分の3を支給することになっています。
欠勤が続いているとか休職中に有給休暇を付与しないという規程はありません。
欠勤が3ヶ月続くと休職となります。

質問ですが、
欠勤が継続している中で4月1日に有給を付与しなければいけないでしょうか?
付与された場合、取得することが出来るのでしょうか?
有給休暇を付与されそれを取得することにより、有給休暇が切れた時点で再度欠勤が始まったとして、また、3ヶ月間上記の手当を支給しなければいけないのでしょうか?

以上宜しくお願いします。

投稿日:2015/02/10 09:36 ID:QA-0061541

mikさん
福島県/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職・欠勤中であっても年次有給休暇の所定付与日数に関する権利は付与日において発生します。そして休職開始前に当人より取得申請があれば原則として与えなければなりません。他方、休職開始後、つまり事後の申請であれば休職中の有休取得は労働義務が消滅している事からも出来ないものといえます。

但し、前年の出勤率が8割以上で無いと年休権は発生しませんので、文面の場合ですと有休取得日数が余程多くない限り出勤率未達により有休を与えなくてよいものと考えられます。

また文面の手当に関しましては、法令で定められているものではございませんので御社規定に従って支給される事が求められます。文面内容を拝見する限りでは、仮に有休を取得した場合でその後再度欠勤が始まれば規定に沿って支給が求められるものといえます。

投稿日:2015/02/10 10:41 ID:QA-0061545

相談者より

ありがとうございました。
出勤率が80%無ければ有給休暇が付与されない旨規程には記載していませんが、それでも、付与しなくても良いのでしょうか?

投稿日:2015/02/10 12:41 ID:QA-0061551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤率8割未達 ( 新規不付与 ) により、休職期間満了、退社という流れに

有給休暇は、 原則として、 「 全労働日の8割以上出勤 」 した労働者に付与されます。 ご相談の事案では、 14年4月1日~15年3月31日の期間中の所定労働日数 ( 就業規則に定められています ) の8割以上の出勤がなければ、 本年4月1日に、新 しく付与する義務はありません。 休職も、 欠勤同様、 「 出勤しない日 」 として扱います。 この法定付与条件を満たしているかどうか定かではありませんが、 恐らく、 出勤率8割未達のため、 休職期間満了、 退社という流れになると推定します。 この辺は、 御社で、 ご精査下さい。

投稿日:2015/02/10 12:35 ID:QA-0061550

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/10 14:36 ID:QA-0061553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

・法定の有休付与は、出勤率8割以上となっています。ここは、今回のように、迷いがないよう、就業規則を整備して記載しておくべき事項ですが、仮に記載がないだけで、特に出勤率にかかわらず付与するなどの記載がなく、そのような慣習もなければ、8割出勤を条件とすることは、
問題ないでしょう。

・また、有休は労働日に取得するものですので、休職中は労働を免除していますので、有休を
取得することはできません。

・3ヶ月の私傷病欠勤については、例えば、いったん復帰した場合は、どのように扱うのか、
ルール化しておく必要があります。

投稿日:2015/02/10 13:13 ID:QA-0061552

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2015/02/10 14:36 ID:QA-0061554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております。

「出勤率が80%無ければ有給休暇が付与されない」というのは労働基準法上で定められています。

就業規則で定めがないのは一種の不備とはいえますが、上記運用をしていない事業所は実際殆どないものといえますので、この度に関しましては一応差し支えないと考えてもよいでしょう。

ちなみに年休以外でも何らかの規定漏れがあるかもしれませんので、御社就業規則について出来れば一度お近くの社労士等の専門家にチェックしてもらうことをお勧めいたします。

投稿日:2015/02/10 22:34 ID:QA-0061563

相談者より

重ね重ねのご回答、ありがとうございます。
社会保険労務士の方に、相談するようにいたします。

投稿日:2015/02/12 10:59 ID:QA-0061572大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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