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フレックスタイム制度の終業時間について教えてください

当社の一部の部門でフレックスタイム制度を使用しております。
フレックスタイムの終業時間は以下の通りで就業規則および労使協定も締結しております。
終業:15:00~19:00、コアタイム10:00~15:00
先般、労働基準監督署より実態として終業時間が19:00を超えているケースが多く就業規則を
改定したほうが良いのではないかと指導を受けました。
しかし、実態があるからといって全てのケースに対応するような遅い時間を設定すると労務問題にもなりかねません。
繁忙期などの一時的な要因で終業時間を越えるケースもあるのですが、全てのケースに対応できる
時間とする必要があるのでしょうか。

投稿日:2015/01/07 17:19 ID:QA-0061206

ゲンさんさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレキシブルタイムについて

終業時刻15:00~19:00というようなフレキシブルタイムは、コアタイムと同様に
必ず設けなければならないというものではありません。

ただし、フレキシブルタイムを設けた場合には、労使協定で決めますので、
その時間を守る必要があります。

常時19:00を超えているようであれば、見直しも必要です。

詳細や時間にもよりますが、
時間を遅くしても幅が広くなるだけですが、一時的なものであれば、
変更までは要しません。

むろん、現状、19:00を超えて労働時している部分については、労働時間として
カウントする必要があります。

投稿日:2015/01/09 14:37 ID:QA-0061223

相談者より

参考とさせて頂きます。
ご回答有難うございました。

投稿日:2015/01/09 18:30 ID:QA-0061234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準監督署の指導の通り、始業や終業時刻に関しましては就業規則上の必要記載事項であって、実態に沿う内容でなければなりません。

こうした場合の対応ですが、19時以後で多く見られる数パターンの終業時刻を追加された上で、従業員本人の希望によって時刻変更の場合がある旨記載されるとよいでしょう。

ちなみに労務問題とございますが、フレックスタイム制とは従業員本人によって始業終業時刻を決定出来る制度、つまり自由出勤制と称されるものです。それ故、遅い終業時刻の記載があるからといって強制されるわけではございませんので、記載自体問題となる事はございません。

投稿日:2015/01/09 22:34 ID:QA-0061236

相談者より

回答有難うございました。

投稿日:2015/01/13 10:02 ID:QA-0061248参考になった

回答が参考になった 0

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