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年次有給休暇計画的付与日の日直について

いつもお世話になっております。
弊社では年間数日年次有給休暇の計画的付与日を設けております。
その日は会社自体が休みとなっておりますが、ある部署で日直をさせたとので、
この場合通常勤務したと見做してよいのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/01/07 16:50 ID:QA-0061205

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年休の計画的付与について

計画付与した年休については、
時季変更権もなければ、時期指定権もありません。

労使協定で決定しますので、柔軟な対応はできなくなっており、
労働しても労働とは認められません。

通常の年休よりもより、厳格な対応が求められます。

ただし、労使協定で、例外事項が規定されている場合のみ、
規定にそって対応可能となります。

そうはいっても、日直をさせたわけですから、
労働者にとって有利な扱いをしておくべきでしょう。

投稿日:2015/01/09 14:48 ID:QA-0061224

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働者にとって有利な扱いとは、

①有休を取得させた上で日直手当を支給する。
②有休を使用せず通常勤務と見なす。

のどちらかを社員に選択させるということでしょうか?

投稿日:2015/01/09 17:20 ID:QA-0061231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何が有利かは具体的状況によりますが、
(手当の額や宿直の内容、有休残日数など)
一言でいうならば、従業員から文句が出ないような対応をすることです。
②は有利とは言えないでしょう。

投稿日:2015/01/09 18:29 ID:QA-0061233

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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