出向者 賃金台帳作成義務について
出向者の給与を出向元で支給した後、出向先会社へ請求をし、実質は出向先で負担しています。
なお賃金台帳は事業所に備え付けることになっていますが、本社で一括調整し、イントラネット上で
事業所でも閲覧可能としています。
①出向者の賃金台帳は出向先で作成する義務はありますか?
(社会保険は出向元で加入しています)
②基本は全額出向先負担ですが、一部の出向先会社では70%を出向先で負担し
30%は出向元会社で負担しているものもあります。
①の回答が出向元作成という場合、出向先会社では70%分の賃金台帳を作成し、
出向元では30%分の賃金台帳を作成する、ということになりますでしょうか?
以上 ご回答のほど よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/17 11:29 ID:QA-0061119
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出向者の賃金台帳について
賃金の負担割合はあくまで賃金支払いに対する義務をどちらがどれだけ、
責任を負うかの話であり、賃金台帳は、賃金負担割合に関係なく
双方で作成・保管する必要があります。
よって、
①、②とも双方で作成保管する必要があります。
実務的には、お互いの作成した台帳コピーを郵送等すればよろしいでしょう。
どちらかだけですと、不完全なものとなります。
在籍出向の場合には、出向元・先とも二重に労働契約関係があるからです。
投稿日:2014/12/17 20:11 ID:QA-0061122
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
負担割合に関わらず、出向者については出向元と
出向先の2箇所で備え付けるようにします。
投稿日:2014/12/18 17:35 ID:QA-0061137大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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