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出向者 賃金台帳作成義務について

出向者の給与を出向元で支給した後、出向先会社へ請求をし、実質は出向先で負担しています。
なお賃金台帳は事業所に備え付けることになっていますが、本社で一括調整し、イントラネット上で
事業所でも閲覧可能としています。

①出向者の賃金台帳は出向先で作成する義務はありますか?
 (社会保険は出向元で加入しています)
②基本は全額出向先負担ですが、一部の出向先会社では70%を出向先で負担し
 30%は出向元会社で負担しているものもあります。
 ①の回答が出向元作成という場合、出向先会社では70%分の賃金台帳を作成し、
 出向元では30%分の賃金台帳を作成する、ということになりますでしょうか?

以上 ご回答のほど よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/17 11:29 ID:QA-0061119

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の賃金台帳について

賃金の負担割合はあくまで賃金支払いに対する義務をどちらがどれだけ、
責任を負うかの話であり、賃金台帳は、賃金負担割合に関係なく
双方で作成・保管する必要があります。

よって、
①、②とも双方で作成保管する必要があります。
実務的には、お互いの作成した台帳コピーを郵送等すればよろしいでしょう。
どちらかだけですと、不完全なものとなります。

在籍出向の場合には、出向元・先とも二重に労働契約関係があるからです。

投稿日:2014/12/17 20:11 ID:QA-0061122

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

負担割合に関わらず、出向者については出向元と
出向先の2箇所で備え付けるようにします。

投稿日:2014/12/18 17:35 ID:QA-0061137大変参考になった

回答が参考になった 1

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