残業時間の申告忘れについて
いつも参考にさせて頂いています。
当社では、前月の残業時間の申告忘れを当月に提出する職員がちらほら見受けられます。原因はほとんど、提出し忘れです。
例)本来は9月20日までに申告する残業時間5時間を、10月20日の締め切りで申告するなど。
今のところ、課内の引き継ぎで、申告し忘れの場合に限り、残業時間と認めていませ。念のため、本人に連絡しています。
そこで、
・本人の同意を得れば、行っていい事務処理なのかどうか?
・もし、裁判等になった場合、申請と認めなかった2年間分の残業時間が未払残業代になるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
投稿日:2014/11/27 09:53 ID:QA-0060920
- マツヤさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事務処理上残業申請期限を設けられる事は当然の措置ですが、仮に期限を過ぎたとしましても実際に残業の事実を会社として認めた場合ですと支払い義務は生じるものといえます。
これに対し、残業の事実そのものが認められない場合、つまり会社の許可(※黙認も実質上許可と判断されますので注意が必要です)なく残業を行い申請期限も過ぎているような場合ですと、支払い義務は生じないものといえます。
基本的には残業とは契約外の労働時間であって、会社の指示によって行われるべきものです。従いまして、このような例が頻発する場合には、そうした本来の主旨に立ち返って残業に関し自己申告制ではなく事前許可制を導入し、正式に就業規則に定めて徹底させるのが妥当といえます。
その上で、当日急の仕事が入る等やむを得ず事前申請出来なかった場合のみ事後申告を認め、仮に事後申告の期限を過ぎて放置しており会社側でも残業の事実を把握していなかった場合には、会社として残業とは認めないとされる事で対応すればよいでしょう。こうしたいわゆる「勝手残業」にまで残業代を支払う法的義務はございません。
投稿日:2014/11/27 11:50 ID:QA-0060925
相談者より
ありがとうございます。自分の思っていた通りで安心しました。現場の所属長は残業と認めている為、人事課の認識が甘いと理解できました。
投稿日:2014/11/27 13:41 ID:QA-0060930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業申告の忘れについて
まず、残業申告が翌月に出てくること自体、組織としてどこかに
問題があります。原因を明確にしてください。
使用者には労働時間把握義務がありますので、
従業員が勝手に残業し、自己申告のまま放置することはタブーです。
管理職の役割、残業の意識について改革が必要です。
また、残業したしないは、会社が立証する責任がありますので、
会社が把握してないようであれば、
本人の要求通り、未払い残業となる可能性が高いといえます。
同意の有無にかかわらず、やったものについては支払う義務があります。
投稿日:2014/11/27 12:39 ID:QA-0060927
相談者より
ありがとうございます。裁判等で揉めている訳ではありませんが、今後問題にならないように対処したいと思います。
投稿日:2014/11/27 13:43 ID:QA-0060931大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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