在宅勤務の雇用保険適用について
当社では、在宅勤務制度を検討しており、近くパイロット導入すべく準備を進めております。
ワークライフバランスを主目的として、週1日から月1日程度を随時在宅勤務できるようにする方向です。
在宅勤務者であっても、労働者性があり労働時間等の加入基準を満たす以上は、通常の労働者と同様に労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入させる義務があると認識しております。
雇用保険加入については、在宅勤務労働者の労働者性を判断するため「在宅勤務実態証明書」を資格取得届に添付することになっていると認識しておりますが、これは新規採用の常時在宅勤務者だけでなく、雇用保険既加入の既存社員が随時在宅勤務をする場合も必要でしょうか。
当社としては、勤務場所が自宅となる場合があるものの頻度からも労働者性は問題もないと認識しております。当局に雇用保険被保険者資格の継続性を再度判断いただかなければいけませんか。また、これを行わないと退職した際に受給する失業給付に影響がでるようなことはありますでしょうか。
なお、在宅勤務に伴う勤怠管理方法、費用負担等は在宅勤務ガイドラインに規程化して、就業規則は変更しない予定です。
投稿日:2014/10/30 13:56 ID:QA-0060704
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「在宅勤務実態証明書」の添付が必要となるのはご文面の通り雇用保険資格取得届を提出する場合、すなわち原則として新規採用による雇用保険加入手続の場合とされています。
既に雇用保険資格取得済みの既存社員に関しましては、退職しない限り在宅勤務となっても雇用契約は継続しそれ故保険資格も継続していますので、証明書を提出する必要はございませんし、給付等に影響が出る事もございません。
投稿日:2014/10/30 19:09 ID:QA-0060709
相談者より
ご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
投稿日:2014/10/30 19:37 ID:QA-0060711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
在宅勤務証明について
途中で在宅勤務となった場合でも、在宅勤務証明は必要です。
考え方としては、兼務役員証明と同じ考え方で、加入時であれ、途中であれ、
そうなったときには証明が必要です。
離職時に在宅証明が判明した場合には、離職手続きが滞るばかりではなく、
資格の有無によっては、保険料の還付等にも影響が出てきます。
投稿日:2014/11/05 13:58 ID:QA-0060740
相談者より
回答ありがとうございました。「在宅勤務実態証明書」の提出は例外なく提出が義務づけられているという理解でよろしいでしょうか。パイロット期間にお試しで月に1日体験する程度でも必須ということであれば再検討しなければならないかもしれません。
投稿日:2014/11/05 16:44 ID:QA-0060742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月1や週1の在宅勤務の場合
在宅以外の通勤で、週20h以上勤務しているのであれば、
在宅勤務証明は必要ないでしょう。
在宅勤務については、在宅勤務をにらんで
10/1~育児休業給付要件も変更となったばかりです。
今後、在宅勤務化が進めば、
細かい基準が明確化されていくと思われます。
投稿日:2014/11/05 19:59 ID:QA-0060744
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