変形労働時間制について
いつも大変参考にさせていただいております。
当社は食品メーカーで、工場の製造部門において閑散期と繁忙期があるので、1年間の変形労働時間制の導入を検討しております。工場には、他に管理部門および品質管理部門があります。
労働者は、正社員と契約社員(3ヵ月契約毎の更新)とがおります。
契約社員は時間給で給与を支払っております。
変形労働時間制を導入するために労使協定を締結するに当たり、
1.対象労働者の範囲
2.対象期間及び起算日
3.特定期間
4.労働日及び労働日ごとの労働時間
5.労使協定の有効期間
を定めて締結することになるかと思います。
そこで、「1.対象労働者の範囲」を、製造部門の正社員のみとしたいと考えているのですが、可能でしょうか?
契約社員が、変形労働時間制の対象部門の製造部門で働いている場合、変形労働時間制にかかわらず、働いた時間に時間給を乗じた金額を支払います。勿論、1日8時間を超えて勤務した場合は、超えた部分は超過勤務手当を支給します。
また、契約更新日に閑散期が入る場合、契約期間の3ヵ月の労働日と労働時間(6時間以上8時間未満)とした、契約を行うことは可能でしょうか?勤務時間は、契約時に固定させます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/01 15:28 ID:QA-0060408
- gaichiさん
- 北海道/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り1年間の変形労働時間制では労使協定で対象労働者の範囲を決める事が要件とされています。
従いまして、製造部門の正社員のみを対象とする事も、特に差し支えはございません。変形労働時間制は不規則な勤務形態になる事から通常よりも労働者に負担のかかる制度ですので、むしろ対象者を必要最小限度に限られる方が妥当といえるでしょう。
一方、契約更新の際の閑散期に合わせた契約の可否ですが、最初の契約締結時にそうした契約更新時の見直しがある点につき説明を十分に行い就業規則や契約書にもその旨の内容を盛り込まれた上で合意により契約更新される分には差し支えございません。説明や明示が不十分ですと、当然ながら契約社員との間でトラブルになる可能性が生じますので、閑散期のある業務運営となる場合には特に注意が必要です。
投稿日:2014/10/01 21:17 ID:QA-0060416
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。特に、契約社員の取り扱いについては、十分気を付けたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2014/10/02 10:23 ID:QA-0060420大変参考になった
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