直接資本関係の無い企業からの出向受け入れについて
当社のあるメンテナンス事業に携わってもらう目的で、当社とは直接の資本関係が無い会社から在籍出向の形で出向社員を受け入れております。
指揮命令は当社が行い、当該社員の給与は出向元が本人に支払い、その相当額を当社から出向元企業に支払う形となっています。
こうした出向は一般的な事例かと思うのですが、そもそも資本関係の無い(関連会社や子会社ではない)企業から出向者を受け入れ、当社の指揮命令により業務に就かせることは、法的に問題の無い行為なのでしょうか。なお、当然ながら出向元と当社との間で出向協定を交わし、指揮命令・出向期間・社会保険等の取り扱いなどについて相互に確認しています。
投稿日:2014/09/22 13:13 ID:QA-0060314
- ikeppaさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向に関しましては明確な法的定義はございません。
確かに一般的には関連会社や親子会社間での出向が多いでしょうが、比較的親しい関係にある会社間で人事交流等の目的で出向契約を締結し相互に遵守された上で出向社員にも不利益を与えることなく出向される分には、違法な出向とはいえず通常差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2014/09/22 13:46 ID:QA-0060318
相談者より
早々にアドバイスをいただき、大変参考になりました。資本関係の無い企業からの出向受入が違法で無いことがわかり、安心しました。
投稿日:2014/09/22 14:21 ID:QA-0060320大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向先の指揮命令により就労させることは、 法的にも問題は無い
出向を直接定めた法律は何もありませんが、 雇用契約は、 出向元・出向先双方で成立するものとのコンセンサスがあります。 従って、 出向先の指揮命令により業務に就かせることに法的問題は生じません。 但し、 社員としの根源的な部分 ( 身分保障 ) は、 出向元に残るのが通説です。 法律ではありませんが、 厚労省は、 派遣との区分を明確にするため、 「 在籍型出向については、 出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、 出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、 《 出向労働者を出向先事業主に雇用させる 》 ことを約して行われる 」 と解説していますので、 ご質問の 「 御社の指揮命令により就労させる 」 ことは、 法的にも問題は無いと考えて間違いありません。
投稿日:2014/09/22 21:17 ID:QA-0060330
相談者より
コメント有り難うございました。
アドバイス、参考にさせていただきます。
投稿日:2014/09/24 18:37 ID:QA-0060343大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向先の指揮命令により就労・・・法的にも問題は無い ( 追記 )
出向元・出向先間の資本関係の有無を問わず、法的問題は生じません。
投稿日:2014/09/23 12:29 ID:QA-0060335
相談者より
有り難うございます。
ところで、在籍型出向の形態は労働者供給に該当するとして、業として行われる場合には法に抵触するとのことですが、これに該当しないものの1つとされる「経営指導、技術指導の実施」には何年程度までならOKとかどの程度なら許されるとか何らかの目安はあるのでしょうか。何か情報があればお教えいただけると幸いです。
投稿日:2014/09/24 18:45 ID:QA-0060344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
異論があるのを承知で言えば、3~5年といった処
最初の回答で引用しました、 厚労省の解説では、 次の様に述べています。 曰く、 「 いわゆる出向は、 出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、 出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき、 《 相当期間、 継続的に 》 勤務する形態である 」。 ご引用の 「 経営指導、技術指導 」 を含め、 回答者の経験では、 3~5年といった処が、 目安というより、 実態に近いと思います。
投稿日:2014/09/24 22:17 ID:QA-0060345
相談者より
親身にコメントいただき、大変助かります。
異論があることを承知のうえで参考にさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2014/09/25 13:13 ID:QA-0060350大変参考になった
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