秘密保持誓約書の開示について
お世話になります。
従業員が当社を退職する際に、秘密保持誓約書の提出を義務付けておりますが、当社と協業で事業を行っている会社より、元従業員の秘密保持誓約書の開示を求められました。
元従業員と当社との間で交わした誓約書を第三者に開示することについて、何か問題はありますでしょうか。
また、留意点などがあればご教示下さい。
投稿日:2014/09/10 09:57 ID:QA-0060168
- *****さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
第三者への開示について
本人の同意なしに、第三者に開示すれば、個人情報保護書違反となり、
不法行為とされるリスクが大きくなります。
開示する目的を本人に説明して、
本人の同意を取ってから、開示すべきといえます。
投稿日:2014/09/10 16:26 ID:QA-0060174
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/09/10 16:52 ID:QA-0060176参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
守秘義務違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じる
労働者個人に関する情報であって、 氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを対象とする 「 個人情報保護法 」 とは異なり、 秘密保持契約は、 営業、 技術、 財政等、 幅広い企業の秘密情報を対象とされるものです。 行政庁や裁判所の要求する場合、 その他法律上開示義務がある場合を除き、 当事者双方に守秘義務が課されます。 特定の法律で定められた守秘義務ではありませんが、 違反した場合は相手に損害賠償請求権、 差止請求権が生じることになります。 勿論、 当事者双方が合意すれば開示は、 法的には、 可能です。
投稿日:2014/09/10 21:34 ID:QA-0060179
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/09/11 10:54 ID:QA-0060187参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約者
誓約書ですから、誰が、誰に対し誓約するかということが書かれているはずです。会社に対し、退職する人間が誓約するものなので、それを勝手に会社ではない存在に、当人の許可もなく開示するのは認められません。本人の許可を取るか、そこまで開示しなければ信用されないほどの何か別の状況があるのであれば、そちらを先に解決する必要があります。
投稿日:2014/09/10 23:38 ID:QA-0060180
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2014/09/11 10:53 ID:QA-0060186参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした文書に関しましても重要な個人情報でありかつ会社の機密情報に当たりますので、御社のみの判断だけで開示することには問題がございます。協業会社の意図は分かりませんが、内容的にも直接関係のない誓約書等をみだらに開示される必要性はないものといえます。
仮に開示がどうしても必要と考えられる場合ですが、個人情報保護法でも示されている通り、第三者開示に関しましては、原則従業員本人の同意を得て行われる事が必要といえます。
投稿日:2014/09/11 20:14 ID:QA-0060201
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/09/12 08:25 ID:QA-0060205参考になった
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