雇用条件通知書
入社時並びに正社員雇用や雇用条件に変更が生じた場合には雇用条件通知書をかわすと思いますが、正社員雇用者に部署の異動や派遣勤務や請負勤務に従事することになった場合、勤務地カレンダーや勤務地時間に合わせることになります。1.この場合本社勤務での雇用時の条件に変化が生じるわけですから、派遣勤務の承諾を含め雇用条件通知書を都度かわす形が良いのでしょうか?2.また派遣先や請負先との契約期間が未定の場合1か月単位で契約が継続されるような場合、雇用条件通知書の派遣(請負)期間についてどのように処理をしておく方が良いのでしょうか?3.勤務地の就業時間が弊社時間(8H勤務)より短い場合、8H以上の就業に対し残業を支給する規定との調整はどのように考えたら良いのでしょうか?
投稿日:2014/09/02 18:27 ID:QA-0060090
- あちゅさん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について回答させて頂きますと‥
1.雇用条件通知書を取り交わすだけでなく、労働条件が労働者にとって不利になる場合には当人の同意を得る事が求められます。
2.就業場所が変わるだけで有期雇用契約ではないですので、未定の時点で時期を明記される必要まではないものといえます。変わった時点で1の措置を取ればよいでしょう。
3.1日8時間まで法定割増賃金は発生しませんので、賃金は減額せずそのままにしておかれるとよいです。そうすれば、8時間までの勤務については新たな賃金支払いも不要です。
投稿日:2014/09/03 11:12 ID:QA-0060094
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/10/08 18:45 ID:QA-0060480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重要事項に関しては、書面で通知するのが、トラブル回避の観点からも重要
部署異動、 派遣勤務、 請負勤務、 転勤、 など、 類似表現が輻輳して分り辛いのですが、 要は、派遣や出向のように、 他社の指揮命令の下で労働するわけではなく、 御社内の部署、 或いは、 勤務事業所の変更による労働条件の変更に就いてのご質問だとお見受けします。 労基法は、 労働条件の明示を義務付けていますが、 採用時に変更が生じていれば、 当然、変更された条件を記載しなくてはなりません。 同15条は、 採用後に生じる、 社内組織間の異動に伴う変更まで要求していませんが、 下記の重要事項に関しては、 書面で通知するのがトラブル回避の観点からも、 重要です。
① 労働契約の期間 ② 就業場所・従事する業務 ③ 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交替制 ④ 賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日 ⑤ 退職、解雇(事由、手続き等。
ご質問とボタンの掛け違えなきにしも非ずですが、 その節はご容赦願います。
投稿日:2014/09/03 12:36 ID:QA-0060095
相談者より
わかり難い質問の仕方でした。ありがとうございました。
投稿日:2014/10/08 18:46 ID:QA-0060481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
書面発行
1.契約書でなくても、少なくとも条件通知を、条件が変わる都度、書面で発行すべきでしょう。
2.正社員雇用が切れる訳ではないので、未定とするしかないのではないでしょうか。
3.8H勤務していないのであれば対応は不要です。
その都度書面発行が手間かも知れませんが、働く従業員はもっと不安なものです。せめて書面で自分が置かれている状態を示してあげるのは、社員への配慮としてあってしかるべきと感じます。
投稿日:2014/09/05 22:37 ID:QA-0060145
相談者より
条件通知書でよろしいんですね。過去8H未満の勤務において勤務先時間に合わせて残業を出していたようです。しかし7.8Hならともかく7.5Hまでとなりますと就業規則の中で所定ではなく法定8Hを明記すべきでしょうか?
投稿日:2014/10/08 18:51 ID:QA-0060482大変参考になった
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