無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職所得控除額を算出する勤続年数について

退職所得控除額を算出する勤続年数についてお尋ねします。

例えば2004年9月30日に入社し、2014年9月27日に退職する場合の
勤続年数は厳密に計算し9年11カ月と29日で切り上げて10年(控除額400万)か、
又は、1カ月に満たない月をそれぞれ1カ月に換算し、10年1カ月で切り上げて11年
(控除額440万)なのか? どちらになりますか?

よろしくお願いします。

投稿日:2014/08/08 18:12 ID:QA-0059842

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職所得控除額を算出する勤続年数につきましては、勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げるものとされています。

言い換えれば、各月毎に切り上げる処理は特に定められていませんので、当事案の場合ですと実際の勤続期間により11か月29日を切り上げて勤続年数は10年になるものといえます。

投稿日:2014/08/09 18:06 ID:QA-0059845

相談者より

参考になりました。

投稿日:2014/09/15 08:38 ID:QA-0060230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1年未満の端数は1年に切上げる

国税庁や自治体の課税例示では、 いずれも、 勤続年数の算定に際しては、 「 1年未満の端数は1年に切上げる 」 と明示されていますので、 ご質問の事例では、 9年を超える1年未満の端数を切り上げ、 10年として取扱われるものと理解しています。 端数月数が1カ月でも、 11カ月でも同じ結果になります。 税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2014/08/10 10:59 ID:QA-0059847

相談者より

参考になりました。

投稿日:2014/09/15 08:38 ID:QA-0060229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料