フレックスタイム制導入について
よろしくお願いいたします。
当社ではフレックスタイム制導入の準備を進めており、労使協定も準備しております。
対象は、一部部署のみであり、部署名で記載しております。
対象部署も一部はすぐの実施ではなく、当面は現在の定時勤務を続け、必要があればフレックスタイム制に移行したいと考えています。
そこで質問なのですが、労使協定締結後、フレックスに移行するには、任意の時期に会社が対象部署の社員を
指定して、移行するものなのか、社員が(勝手に)フレックス移行できるものなのか教えていただければ幸いです。(フレックスへの移行の主導権が会社側にあるのか労働者側にあるのか)
労使協定締結をもって労働者の権利的にフレックスに(勝手に)移行するのは違和感があるもので。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/06/26 23:45 ID:QA-0059386
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定は、会社がフレックタイム制という制度を導入するという協定になります。
個別に、フレックスタイム制を命じるのは、会社が業務命令として行います。
辞令で、いつから労働時間についてはフレックスとすると通知すればよろしいでしょう。
投稿日:2014/06/27 09:59 ID:QA-0059389
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。アドバイスをいただいたように運用してみようと思います。
投稿日:2014/06/30 23:53 ID:QA-0059411大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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