固定残業手当と休日出勤の関係について
いつも参考にさせていただております。
固定残業手当と休日出勤の関係について質問です。
当社では、月20時間の固定残業手当を支給しています。
下記のような月の割増賃金の考え方が正しいか、ご教授いただきたいと思います。
時間外 10時間
休日出勤 10時間
時間外の10時間は、固定残業手当の20時間に満たない時間なので割増の支給無し。
休日出勤については、10時間分1.35で支給。
以上の考え方が正しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2014/06/05 17:54 ID:QA-0059128
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
固定残業手当について
固定残業手当については、判例でも、一定の条件を満たしていれば、
違法ではないとされています。
一定の条件の一つに、固定残業手当が、時間外手当なのか、休日労働手当
なのか、深夜手当なのか、明確に区分され、それが何時間分でいくらなのか
明確になっていることがあげられています。
ですから、ご質問の内容について正しいかどうかは、法律ではなく、
就業規則あるいは賃金規程等で固定残業手当について、
どのように規定されているかによります。
もともと20hの中には法定休日労働については、含んでいないということでしたら、
ご認識のとおりとなります。
投稿日:2014/06/05 19:32 ID:QA-0059129
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/07/02 10:18 ID:QA-0059437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については就業規則(賃金規程)の固定残業代に関する定めにもよりますが、出勤となった休日が法定休日であれば時間外割増とは別に休日割増(×1.35)が必要になりますので、ご認識の通りになるものといえます。
仮に休日労働分に固定残業代を充当する為には、その旨就業規則に定めを置き、かつ休日労働の何時間分に当たるかを示されるのが適切な措置といえます。
投稿日:2014/06/05 23:28 ID:QA-0059131
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/07/02 10:18 ID:QA-0059438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
注意すべきは「払われるべきものが払われない」こと
固定残業手当については、その内訳が明確にされていなければなりません。
今回の場合、月20時間が法定休日も深夜も含まない、時間外のみを指すのであれば、
ご認識の通りの運用で問題ありません。
就業規則や給与に関する規程、社員との労働契約書等をご確認いただき、
固定残業手当の明確な定義をご確認ください。
固定残業手当で注意すべきは、「払われるべきものが払われない」ということです。
明確な内訳が定義されていないまま運用しますと、
時間外×時間単価×割増率で計算した時間外手当よりも
固定残業手当が少なくなる可能性があります。
賃金未払いは社員とのトラブルの元となりますので、ご注意ください。
投稿日:2014/06/07 22:12 ID:QA-0059144
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/07/02 10:18 ID:QA-0059439大変参考になった
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