専門型裁量労働制労使協定の社員の過半数を代表する社員について
お世話さまでございます。
さて、現在弊社では専門型裁量労働制を導入することを検討しており(対象業務については弁護士より導入の対象となること確認済み)、社員の代表を選出する段階になりました。
36協定やフレックス導入の際は、各部代表社員(自薦・他薦)で構成するイベント企画の会から挙手などの結果、体表者を推薦してもらい、その同意を社員から得た上で捺印をお願いしています。
今回の専門型裁量労働制については、対象業務を行うチームより「対象者から代表を出すべきでは」と強い希望を出される可能性があり、その場合、対象者を代表者にすることが適切なのか判断ができない状況です。
会社としては36協定と同様の方法をとりたいと考えております。
ご指導いただければ大変助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
外資 S
投稿日:2014/05/21 18:31 ID:QA-0058938
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過半数代表者に関しましては、労働者の代表ですので、あくまで労働者の手によって自主的かつ民主的に選出されることが必要です。
従いまして、文面の件に関しまして会社が意見をされること自体が不適切といえます。また会社に対して希望を出される等というのも筋違いですので、そのような申し入れに対しては労働者側内部で相談して決められるよう伝えるべきです。いずれにしましても、どのような代表者であれ、労働者側の自発的な選出に任せる事が不可欠です。
投稿日:2014/05/21 22:41 ID:QA-0058940
相談者より
服部様、早速のご回答を賜りありがとうございました。 対象チームより申し入れがあった場合は、そのような意見があったことを知らせる程度にし、会社は選出に関わらないようにしたいと存じます。
投稿日:2014/05/22 16:15 ID:QA-0058944大変参考になった
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