無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業中の問題社員に対する退職勧奨

いつも参考にさせて頂いています、ありがとうございます。


下記事例に関し、以下のアドバイスを頂けますでしょうか。


・「どのタイミングで、退職勧奨を行うのがベストか?」 に関するアドバイス

(ご本人の保育園 選定・申し込み等、その他に関して ご本人にとって 有利・不利等の有無)


・その他、留意すべき点、アドバイス等 (「退職勧奨」自体の留意点は、十分承知しております。)



事例
*********************

・入社3年程度の女性社員(当社が3社目)、周囲との協調性が皆無で、いわゆる 問題社員。

・ローパフォーマンスを理由に退職勧奨を実施中に、妊娠、産休、育休を取得。

・復職期間が近づいてきたが、受け入れる部署もなく、また 復職していただいたとしても PIP (パフォーマンス改善計画)の対象となることが確実に見込まれる状態

*********************


育休の開始が私の就任前ですので、事情は 残っている記録・伝聞でしたか 知りませんが、会社にとっても ご本人にとっても、退職して頂くのがベストと思っていますので、誠心誠意 退職勧奨を実施するつもりです。


アドバイス等、頂ければと存じます。

投稿日:2014/05/13 10:51 ID:QA-0058872

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、解雇制限(※退職勧奨等による合意退職は含まれません)がかかるのは産前産後休暇中とその後の30日間になり、これらの期間以後の育児休業期間は含まれておりません。

そして、育児休業中の解雇や退職勧奨等であっても、育児休業自体を理由とした措置でなければ育児介護休業法で禁止されている不利益な取扱いには該当しません。

従いまして、文面の女性社員の場合ですと、たまたま現在育児休業中という事で休業前から別の理由で退職勧奨を行われていますので、特にどのタイミングでなければ違法となるといった制限はございません。

但し、法的問題はなくとも、やはり保育園の件に関しましては会社の印象を悪くしない為にも一定配慮されるのが望ましいといえます。地域や個々の社員の事情もございますので、当人と話し合われた上で出来る限り支障が少ない時期に退職してもらうといった柔軟な方向性で進められるとよいでしょう。

投稿日:2014/05/13 11:33 ID:QA-0058873

相談者より

早速のご回答ありがとうございました!

投稿日:2014/05/13 13:22 ID:QA-0058875大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 本人にとっても退職がベスト 」 というのは、 少々甘すぎる判断では・・・

詳細な経緯、 および、 現況は分りませんので、 アドバイスも極く基本的なものになります。 先ず、 「 退職して頂くのが ( 本人にも ) ベスト 」 というのは、 以前から退職勧奨を実施しておられたにも拘わらず、 色よい反応がないようでしたら、 少々甘いご判断ではないでしょうか。 解雇できなくても退職勧奨で解決できることがあるのは事実ですが、 そのためのハードルは、 誠心誠意という姿勢とは別に、 経済的な退職条件面でも高くなる可能性があります。 退職交渉が行き詰まれば、 無理な退職勧奨をしがちになりますので、 退職勧奨が違法と評価されて不法行為に基づく損害賠償請求が認められたり、 せっかく退職届を取ったのに退職を撤回されたり、 錯誤無効や強迫取消の主張が認められてしまうリスクも高まります。 企業としては、 誠心誠意に交渉した積りでも、 不調に終わった場合に備え、 解雇が有効と認められるための法的条件を整備しておくことも必要だと考えます。

投稿日:2014/05/13 13:01 ID:QA-0058874

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

人事の専門家として、退職勧奨に豊富な経験を持つ者(あまり自慢にはなりませんが)としましては「特に甘すぎる判断」とは考えていません。

(「育休以前」は、なにぶん 人事専門でない者がハンドルしていましたので。)

合意に至らない場合は、解雇は現時点では無理と考えています。=復職、PIPの適用になると考えています。

投稿日:2014/05/13 13:39 ID:QA-0058876参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

育休という期間がありますと、どうしても会社側が不利になるリスクがついてまわります。遠回りにはなりますが、やはり産休前に解雇できなかった以上は、あらためて解雇プロセスを取るしかないのではないでしょうか。不平等な扱いだと訴えられても大丈夫なように、いたずらにきつい監視などは返ってリスクですが、おそらくまた問題行動をを起こすことを予期し、復帰時にも業務精励を説き、担当管理者と一体になって、常に迅速な対処ができる体制を敷くことで、解雇条件を重ねていきます。もちろん逐一問題行動は記録し、本人の確認も証拠として積み重ねていく必要があります。くれぐれもあせらず、しかし全社一丸となって問題社員は許さないという毅然とした姿勢を貫くこと。問題社員対応はこの原則しかないと思いまう。尚、ローパフォーマンスでの解雇はその客観的説明が難しく、時間がかなりかかるのではないかと拝察いたします。

投稿日:2014/05/13 23:25 ID:QA-0058878

相談者より

詳しくご説明頂き、大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2014/06/04 14:02 ID:QA-0059108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ