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36協定作成について

事業が開始されてかなり長い年月が経っておりますが、36協定の届出をしたことがありません。
実務では、1日7時間40分の労働時間とし、これを超えた場合に時間外手当を付けています。
それで36協定をするには、衛生委員会若しくは時間短縮等設定委員会(?)なるものが必要らしいのですが、具体的にはどういうものなのでしょうか?また手順や書式も分かりません。
ちなみに、労組はなく、過半数代表者なる者との労使協定は、いくつかあります。
ご教示お願いいたします。

投稿日:2006/08/29 18:51 ID:QA-0005851

*****さん
新潟県/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

36協定」とは、労働基準法第36条に規定されている「時間外・休日労働」を労働者に命じる為に必要とされる労使協定を指しています。

従って、残業を労働者に行わせる為には必ず36協定を結ばなければならず、就業規則に定めているだけでは要件を満たさない為、「違法な残業」を行っていることになります。
(※この場合の残業とは、「法定の労働時間」を超える労働を意味しますので、時間外労働の場合は「1日8時間」または「週40時間」を超える労働、休日労働の場合は「週1日の休日(通常は日曜)」の労働に限られます。)

早急に「36協定」=「時間外・休日労働に関する労使協定」を過半数代表者との間で締結しておきましょう。
協定で定める事項は、以下の通りです。
・時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的な事由
・対象となる業務の種類
・対象となる労働者数
・延長することが出来る時間(①1日②1日を超え3ヶ月以内の期間③1年間)

また御社の場合、「1日7時間40分」を超える場合に時間外手当を支給するということですが、現に「1日7時間40分」を超えた部分について法定の割増賃金(×1.25倍)を支給している場合には原則としてその分に関して労使協定で不利益に変更(※労基法に合わせ「1日8時間」に修正する等)することは出来ませんのでご注意下さい。

(*ちなみに、「衛生委員会若しくは時間短縮等設定委員会」につきましては、本件(36協定)と直接関係ありませんので当該委員会が無くとも協定は結べます。混乱を避ける為、委員会自体についての回答は割愛させて頂きます。)

投稿日:2006/08/30 00:01 ID:QA-0005853

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございました。
不利益変更に留意して早急に取り組んで
いきたいと思います。

投稿日:2006/08/30 15:43 ID:QA-0032441大変参考になった

回答が参考になった 0

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