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通勤定期券支給ルールの改定について

いくつかの鉄道会社において私鉄との乗り入れにおいて直通及び乗換の両方に乗車できる定期券があります。(例えば西武鉄道や東武鉄道等)通常の定期券代より割高なのですが、どちらにも乗車できる便利なものとなっておいます。弊社ではその定期券ができたころ、希望者について基本的に許可していたのですが、会社のコスト削減のため、これを業務で利用する場合のみ認める形に変更したいと思っております。この変更は、運用ルールの変更として会社で決めてしまうことに問題はあるでしょうか?

投稿日:2014/04/01 21:27 ID:QA-0058339

ぽこあぽこさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(※通勤関連の規程を含みます)でどのように記載されているかが問題となります。

文面のケースにつきまして許可される内容の主旨の定めが見られるか、或いは支給条件に触れられていない場合ですと、現行の支給内容を見直すことは労働条件の不利益変更となりますので、原則個別の労働者の同意を得ることが求められます。

これに対し、就業規則上では最低料金を支給する等の定めがされている場合には、内容からしますと当初の恩恵的な支給を廃し通常の支給条件を回復される措置と考えられますので、労働者の同意無くしても差支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2014/04/01 21:40 ID:QA-0058340

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。就業規則では「交通機関を利用する方法が二つ以上ある場合は、会社が認める一つについて支給する」とだけ規程しております。ご意見いただきました「恩恵的な支給を廃止する」方向で進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/02 09:36 ID:QA-0058350大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当支給ルールの改定について

通勤手当の賃金ですので、このルールを改定するに当たり、減額する場合には、
不利益変更となりますので、個別合意を得るか、又は高度の合理性が必要となります。

高度の合理性とは、労働者の受ける不利益の程度、改定の必要性、説明経過、他社状況
などです。

ご質問の内容を見る限り、不利益の程度はさほど大きくなく、個別合意までは不要と
思われます。

今後のトラブル防止のためには、業務で利用する場合のみ認めるということについて
運用面を具体的に示すことです。申請書を提出し会社が許可した場合など。
あわせて就業規則に明記する必要があります。

投稿日:2014/04/01 21:57 ID:QA-0058342

相談者より

ご回答、ありがとうございます。通勤定期券支給細則は具体的な規程になっておらず、「交通機関を利用する方法が二つ以上ある場合は、会社が認める一つについて支給する」とだけ規程しております。具体的な手続き等も含めて考えていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/02 09:39 ID:QA-0058351大変参考になった

回答が参考になった 0

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