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半日単位の有給休暇と適用範囲

当社では、有給休暇を1日単位の取得のほか、半日単位、時間単位での取得を認めています。
時間単位の有給休暇については、全従業員を対象としてます。
半日単位の有給休暇については、「始業から昼休み終了時刻まで(8:45~13:00)」「昼休み開始時刻から終業まで(12:00~17:15)」と定めています。

今般、従来現場慣行で行われていた勤務時間の変更(シフト勤務(注))を制度化しようとしています。
シフト勤務の場合には、勤務時間中に1時間の休憩をとることを定めているだけで、昼休みという考え方がないので、前述と同様の半日単位の有給休暇が設定できません。
そこで、シフト勤務の場合には半日単位の有給休暇は取得できないこととしたいのですが、そのような取扱いは可能でしょうか。
時間単位の有給休暇の場合には、労使協定で対象となる労働者の範囲を定めることができることになっていますので、半日単位の有給休暇についても「シフト勤務の場合を除く」と定めることができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

(注)業務上の必要から、一時的に15:30~24:00のように勤務時間を変更する取扱い

投稿日:2014/03/10 20:11 ID:QA-0058061

すずたくさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日単位の有休

通達で半日単位の有休は与えなくてもよいとされています。
すなわち、半日単位の有休は会社の任意の制度でかまいませんので、
シフト勤務の場合は除くと定めて問題ありません。

投稿日:2014/03/11 14:11 ID:QA-0058071

相談者より

どうもありがとうございます。
ご回答を参考に制度化を進めたいと思います。

投稿日:2014/03/11 15:20 ID:QA-0058072大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、これまでの半日単位の有休取得に関しまして、昼休みのないシフト勤務者に適用がなかったのであれば、適用除外を定める事に差し支えはございません。

しかしながら、これまで昼休みのないシフト勤務者にも半休を常に認めてきたのであれば、そうした定めは労働条件の不利益変更となりますので、当該労働者の同意を得る事が原則求められます。

ちなみに、文面のような場合ですと、休憩時間に賃金支払義務は無い事からも午前半休を~12時、午後半休を13時~と区切られるのが一般的といえます。

投稿日:2014/03/11 17:00 ID:QA-0058078

相談者より

どうもありがとうございます。

投稿日:2014/04/02 09:27 ID:QA-0058347参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「シフト勤務の場合を除く」と定められても問題ございません。

シフト制での勤務における半休の取扱ですが、シフトの内容(夜間勤務等)によっては適さない場合がございます。加えて、半日有休の設定に関しては労基法や通達に特に定めはございませんので、御社の就業実態に合わせた運用となります。
そのため、半日を定めることが難しい等のご事情があれば、「シフト勤務の場合を除く」と定められても問題ございません。

尚、例えば早番8:00-・通常番9:00-・遅番10:00-等、通常番を基礎として若干の始業時刻を変更する場合のシフトであれば、半日有休の開始・終了時刻を明確に定めることで半日有休を運用することが可能です。
(早番は、何時-何時までが午前休、何時-何時までが午後休とする運用等)

シフト制と半日有休は運用に適さない場合が多いかと存じますが、半日有休の取得者が多く定着している等、半日有休制度を残したほうが効果的な場合もございますので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2014/03/12 22:13 ID:QA-0058109

相談者より

大変参考になりました。
どうもありがとうございます。

投稿日:2014/04/02 09:27 ID:QA-0058346大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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