労組専従者の社宅利用
いつも利用させていただいております。
労組専従者が一般従業員と同じ社宅や寮を利用し、社宅料や寮費を会社が負担すること(自己負担額除く)は経費援助にあたるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/03/05 14:21 ID:QA-0058009
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
経費援助に当る可能性が大きい
ご説明の労組専従者の雇用者は分りませんが、 御社の在籍専従者ならば、 一般従業員と同様の条件で入居させるのは、 労組法で禁止されている経理上の援助には該当しないと思われます。 他方、 御社の社員ではなく、 労組に雇用されている専従者の場合は、 意見が分かれるかも知れませんが、 利用許可はやり過ぎで、 経費援助に当るものと考えます。
投稿日:2014/03/05 22:09 ID:QA-0058017
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働組合法第7条では経費援助から除かれる措置としまして、「厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与」が定められています。 こうした福利厚生的な供与以外につきましては、組合法上問題になるものといえます。
文面の社宅の場合ですと、福利厚生的な側面がございますので、一概に経費援助に当たるとは申し上げられません。しかしながら、労組専従者であれば労組が労働基準法上の使用者になるはずですので、敢えて会社が社宅や寮を提供するというのは無用な支援といえるでしょう。
組合法の基本理念ともいえる労働組合の自主性という観点からも、こうした支援は極力避けられるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/03/05 22:46 ID:QA-0058019
相談者より
回答いただきありがとうございます。
「社宅が福利厚生施設の性格を持つものであれば、専従者に社宅を提供することは経費援助には該当しない」という通達があるのですが、「提供」というのは、家賃負担を一般従業員と同様にしてもいい、つまり建物を供与し、金銭も負担することは法的に大丈夫と思っているのですが・・・、いかがでしょうか。
投稿日:2014/03/06 13:34 ID:QA-0058027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「提供」というのは、家賃負担を一般従業員と同様にしてもいい、つまり建物を供与し、金銭も負担することは法的に大丈夫と思っているのですが」
― 通達に関しましては法律と同様の拘束力までは無い事に加えまして、その文言につきましても様々な解釈が成り立つものといえます。
確かにその様な解釈も不可能とはいえませんが、たとえそうであっても、前回の回答通り本来労働組合は会社から経済的支援を受けることなく自主的に活動を行うというのが基本原則といえます。従いまして、直接的な違法性の有無に関わらず、そうした原則から外れる措置を取られるべきではないというのが私共の見解になります。勿論、異論の余地もございますので確答ではない件ご理解頂き、同感されない場合は他の専門家の意見等も参照の上ご自身で判断して頂ければ幸いです。
投稿日:2014/03/06 22:25 ID:QA-0058031
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/03/07 13:26 ID:QA-0058041大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。