パート従業員の育児休暇明けの有休について
いつも参考にさせていただいております。
当事業所において初めてのケースで質問させて下さい。
パートの従業員が育児休暇を取得し、今春復帰することになりました。
この際の有給休暇の付与日数がよくわかりません。
産休以前は一週間に3日ほどの勤務なので、勤続年数に応じて付与しておりました。
産休中は勤務したとみなし、3日勤務していたと仮定して有休を付与したら良いのでしょうか。
色々調べると、産休中は100%勤務(正社員と同等の週5日勤務?)とせよと解釈できる文面も目にし、困惑しております。
また、育休中(1年半ほど)に付与日があった際も、勤務したものとして有休を付与して間違いありませんか。
お手数おかけしますがご教示ください。
投稿日:2014/02/25 10:24 ID:QA-0057878
- ひらのうさぎさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、産休や育休中の期間について出勤したものとみなすことになります。
この場合、出勤したものとみなす日は当然ながら本来労働義務のあった日になります。
従いまして、パート従業員の方が通常週3日の勤務予定であれば、産休・育休中共に週3日出勤したものとみなして計算し比例付与すれば足ります。
投稿日:2014/02/25 10:56 ID:QA-0057880
相談者より
迅速な回答ありがとうございます。
非常に困っていたので助かりました。
投稿日:2014/02/25 11:26 ID:QA-0057881大変参考になった
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