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深夜勤務明けの取扱

いつもお世話になっております。

標記の件に関して、質問があります。

下記のような勤務の場合、休みは無給、有給のどちらが正しいのでしょうか?

(例)

ある日にソフトウェアのリリース作業があり、下記のような勤務となった。

・2月17日 通常勤務(9:00-18:00)
・2月18日 シフト勤務(21:00-翌19日10:00)
・2月19日 10:00より帰宅
・2月20日 通常勤務

現在のルールでは2月19日は特休(無給)になり、19日は1時間しか働いて
いないため、7時間分が給与から控除されます。これを控除できないように
するためには、自分の有給休暇で処理するしかありません。
この場合、適切なのは特別休暇(有給)を与えるべきと思いますが、いかがでしょうか?

(*)昨年まで弊社では、裁量労働制をとっていたため、月の勤務時間合計が
下限(営業日数×8時間)をみたしていれば控除がなかったため、規則が無給であっても
控除される場合はほとんどありませんでした。しかし、1月から労働裁量性がなくなり、
月の合計ではなく、1日8時間という基準で適用されることになり表面化してきました。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2014/02/18 14:03 ID:QA-0057781

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、時間単位の年休制度を設けていない場合ですと、法定年休は暦日の1日単位で付与しなければなりません。加えまして、年休は法令上労働者の希望する時季に付与しなければならないとされています。

従いまして、1時間でも勤務のある日に年休を取得することは基本的に出来ません。

さらに、文面のような通常勤務外となる深夜勤務は労働者にとって大きな負担になりますので、年休の性質と健康面での配慮の両面からこうした特別な深夜勤務明けに関しましては特別休暇を付与され賃金控除をされない(有給としての扱い)のが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2014/02/18 22:24 ID:QA-0057786

相談者より

いつも丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。特別休暇(有給)への規程変更を提案していこうと思います。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2014/02/19 11:42 ID:QA-0057792大変参考になった

回答が参考になった 0

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