定年後65歳までの勤務について
お世話になっております。
高年齢雇用安定法への対応を考慮中ですが、
ざっくりと
「定年後、希望者は契約社員とする。給与・待遇は個別に契約する」という内容にしようかと
考えています。
まかせる業務の重要度、勤務日数によって給与を柔軟に変えていけるようにしたいのです。
(低賃金にした上で重責を任せる、ということはないように配慮しようと思っています)
定年後の給与が人によって大きく違ってくることが考えられますが、問題はありそうでしょうか?
投稿日:2014/01/31 11:29 ID:QA-0057641
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正高年齢者雇用安定法における継続雇用義務に関しましては、原則60歳に達した希望者全員に対し継続雇用を可能とする制度を設けるものとされています。
この場合、定年後の給与等の労働条件につきましては従前の処遇を保障する事までは求められておらず、新たに当人と話し合い合意の上で決める事が可能となります。
加えまして、給与額自体が従業員の業務内容や責任程度等によって各々異なってくるのはむしろ当然の事柄といえます。勿論、希望する勤務日数や時間の多少によっても異なってきます。
従いまして、文面のような取り決め方で特に差し支えはございません。
投稿日:2014/01/31 12:04 ID:QA-0057642
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
この内容で原案を作り、労基見解も確認の上進めたいと思います。
投稿日:2014/01/31 15:23 ID:QA-0057647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念上相当であれば、人によって違っても構わない
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度の導入をご検討中だと思いますが、 基本的には、 「 希望者全員を対象とすること 」 と 「 労働条件は当事者間で協議決定すること 」 が、 2大原則になります。 回答も、 ザックリしたものになりますが、 ① 継続雇用を希望しない者は除外してもよい。 ② 最賃法など法違反がない範囲内で、 短時間労働、 業務内容、 賃金などは、 当事者間で決めることができる。 ③ 合理的な裁量範囲の労働条件を提示したにも拘わらず、 合意が得られず、 労働者が継続雇用を拒否しても、 法違反とはならない。 以上、 原則に鑑み、 定年後の給与が人によって大きく違っても、 問題とはなりません。 但し、 条件提示に際しては、 業務の重要度、 勤務日数等を斟酌し、 社会通念上相当であることが求められます。
投稿日:2014/01/31 12:51 ID:QA-0057644
相談者より
ありがとうございます。
就業規則はざっくりと、内規としてある程度の基準を定め、労基確認の上進めたいと思います。
投稿日:2014/01/31 15:24 ID:QA-0057648大変参考になった
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