月給制における欠勤控除
就業規則が不備であるため、修正をおこなおうとしております。
当社は正社員が月給制となっておりますが、欠勤等の場合の規程が不備で記載されておりません。
また、欠勤があっても全額しはらうとも記載されておりません。
①月給の場合でも欠勤等の場合に給料を支給しなくても良いのか
②欠勤の場合でも、1週間以上欠勤が有る場合に減額するとか 条件は自由に設定できるか
つまり、完全月給制でなく月給日給制 であると 変更かけることで
問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
以上
投稿日:2013/11/25 09:37 ID:QA-0056974
- ひまじんさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、基本的にはノーワーク・ノーペイの原則に従いますので、①②共に問題なく、欠勤控除等につきましても欠勤や遅刻・早退した時間相当分を超えて賃金を差し引かない限り自由にルール設定する事が可能です。
但し、単に控除規定がないだけではなく、現行制度で欠勤等の場合でも賃金控除を行わない、つまり既に完全月給制となっている場合ですと、これを新たに賃金控除可能とすることは一種の不利益変更に該当しますので、労使間で協議された上で合意の上変更する事が求められるものといえます。
投稿日:2013/11/25 11:16 ID:QA-0056975
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/12/17 13:09 ID:QA-0057253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
欠勤時の控除について
結論から申しますと、①についてノーワークノーペイの原則に従い不就労の時間について控除を行うことには問題ありません。②についても不就労分を超える定めをしない限り、条件を設定することも可能です。また、一般的に完全月給制、月給日給制などの用語が用いられますが、労基法上でそれぞれ定義されているわけではありませんので、就業規則等で明確にする必要まではありません。
なお、現状として欠勤控除を一切行っていない場合や②についてこれまでよりも社員にとって不利益な条件設定を行う場合には、不利益変更とも成り得ますので、労働者代表との話し合いを経て改定を行うことでトラブル防止に務めてください。
投稿日:2013/11/26 21:38 ID:QA-0056995
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/12/17 13:09 ID:QA-0057254大変参考になった
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