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みなし45時間の場合の日割り計算の額の算出方法

お世話になります。

病気療養で長期休暇を取ることになったものがおり、日割計算の額の算出の仕方について質問したくよろしくお願いいたします。

弊社ではみなし残業制度を導入しており、
20万円のお給料に残業代が含まれている計算になります。
基本給とみなし45時間分の残業代を算出してみると

基本給¥147,935
45みなし残業代¥52,065

となります。
弊社の場合の日割り計算額の算出方法は、

基本給 ÷ 当該給与計算の所定労働日数 × 出勤日数

ですので、この場合

基本給で算出した¥147,935 を使うべきなのか

支給額の¥200,000を使うべきなのか

ご教授いただけると幸いです。

誠に恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/11/15 14:54 ID:QA-0056873

アリシアさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日割り計算の目的にもよりますが、
傷病手当金などであれば、総支給額となりますので、
みなし残業分も含めて計算します。

投稿日:2013/11/15 16:28 ID:QA-0056875

相談者より

小高先生

お世話になります。
ご回答いただき誠にありがとうございます。

日割り計算の目的は、先月の出勤日数分の給与支払いの為に日割計算が必要になりご質問させていただきました。

参考になりました。どうもありがとうございました。

投稿日:2013/11/15 16:40 ID:QA-0056876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、単に毎月支給される給与の日割計算額という事でしたら、御社就業規則(賃金規程)に従う事になります。

御社の場合ですと、「基本給 ÷ 当該給与計算の所定労働日数 × 出勤日数 」と示されていますので、規定通りまずは基本給部分の¥147,935のみで計算を行います。その一方で、みなし残業代部分につきましてですが、実労働時間に関わらず支給される性質の賃金ですので、特に日割減額等の定めが無ければ当月の出勤日数がゼロで無い限り固定額としまして全額支給されるべきといえます。

但し、基本給部分とみなし残業代に相当する部分の区分が規定上なされておらず、みなし残業代も含めて基本給の名目で支給されているような場合ですと、¥200,000全体を基本給と扱い纏めて日割計算する事が必要といえます。

投稿日:2013/11/15 23:03 ID:QA-0056879

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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