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法定外休暇の取消について

当社では、今季に夏期休暇3日(法定外休暇)とは別に5日の特別休暇を付与いたしました。
長期に就業してくれている職員に対してという意味合いでしたが、職員全員が取得いたしました。
その中で、就業1年目の職員が9月に有給も全て消化し、退職致しました。
この場合、法定休暇はもちろん、夏期と冬期に合計8日ほどの特別休暇を付与した日数を除く、
夏期の5日間の休暇は有給ではなく欠勤扱いとして、給与から差し引くことは可能でしょうか。

投稿日:2013/09/27 19:04 ID:QA-0056279

M&Mさん
東京都/食品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休暇を取消すには、取消す根拠が必要です。

就業規則に、入社1年目の社員は除外するなど、
「長期に就業してくれている職員に対してという意味合い」ということを、 
明記、周知はしていないようであれば、
一方的に休暇を取消せば、トラブルが発生する可能性があります。

どうしてもということであれば、本人に納得・同意してもらい、
就業規則も変更し、周知徹底する必要があります。

アナウンスも何もしていないようであれば、
今回は休暇を認め、以後、徹底することをおすすめします。

投稿日:2013/09/27 20:36 ID:QA-0056280

相談者より

早々に、ご回答いただきまして、ありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。

投稿日:2013/09/27 20:53 ID:QA-0056281大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定外休暇であっても一旦正式に取得を認めた休暇を後で取り消す等といった遡及措置を採る事は原則として出来ません。

勿論、当該休暇について就業規則に明示された取得の為の要件に反する取得と判明した場合には、違反行為としまして取り消すことも可能ですが、単に早期退職したからというだけで有効に取得された休暇の効力を否定する事は出来ないものといえます。

投稿日:2013/09/27 21:27 ID:QA-0056282

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/09/27 22:01 ID:QA-0056285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 欠勤扱い 」 も 「 給与差引き 」 も不可

状況が、今一つハッキリ把握できません。 要は、「勤続1年程度の社員が、 法定休暇 ( 労基法39条に基づいて付与された年次有給休暇 ) を全て消化し、 更に、 特別休暇 ( 当然、有給ベース ) である夏期休暇も取得して退職した、 依って、 当該付与済、 取得済の法定外休暇を、 遡って取消し、欠勤とし、賃金控除する 」 という筋書きのように思えます。 若し、 この理解が正しければ、 回答は、 《 欠勤扱いとすることも、 賃金から差し引くことも、 「 否 」 》 です。 この特別夏期休暇は、 当初意図 ( 長期就業職員が対象 ) とは違って、 全職員が取得しており、 実態は、 在籍者全員に対する付与制度化しています。 従って、 当該社員だけを例外とすべき合理的な理由は見当たりません。 因みに、 本件に限らず、 賃金控除は、 賃金全額払いの大原則に対する違反でもあります。

投稿日:2013/09/27 21:28 ID:QA-0056283

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/09/27 22:01 ID:QA-0056284大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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