最終面接の面接官について
現在グループ採用を行っております。
説明会、1次選考を採用事務局で行って、2次面接と最終面接は選考企業でおこなっています。
しかし、選考企業の役員のスケジュールが合わず、最終選考を事務局のある企業の役員が実施することになりました。
この場合、法的に問題は無いのでしょうか?
投稿日:2006/08/02 18:56 ID:QA-0005626
- *****さん
- 東京都/HRビジネス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
最終面接行為の委任
■回答は「特に法的問題なし」ということです。これは労働法上の問題というより、当事者(選考企業と事務局企業の役員)間で民法上の「準委任契約」が成立していると考えるべきだと思います。この準委任契約とは、依頼者が法律行為以外の業務の処理を依頼し、受任者がこれを引き受けることによって成立する契約と定義されています(民法第656条)。これは、信頼関係の上に立つ契約で、いつでも解約が可能、且つ、特約しない限り報酬は請求できない性格のものです。
■それだけに、受任者は契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負い(委任事務処理義務)、この義務を遂行する際に、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければならないとされています。これを<善管注意義務>または<善管義務>という(民法644条)ことはお聞きになったことがあると思います。
■委任者の側から主体的に果たすべき義務というものはありませんが、委任者は委任行為に関して受任者から各種の請求を受けた場合、それに応じるべき義務があります。費用の前払いや、受任者が負うことになった債務について代わりに弁済することや、担保の提供を請求された場合にもそれに従うなどの義務があります。
投稿日:2006/08/03 19:56 ID:QA-0005641
相談者より
投稿日:2006/08/03 19:56 ID:QA-0032355大変参考になった
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