労働契約の内容変更について(60歳以降の契約)
いつもお世話になっております。
労働契約内容を変更したいと考えています。取り急ぎ、現状は以下の通りです。
≪現状≫
①同様の業務をする者の呼称(仮にスタッフという)があり、労働時間・福利厚生適用
によって3区分がある(仮にA、B、Cとする)。
②スタッフAは日給者、スタッフB・Cは時給者。
③福利厚生3種のうち、適用されているのはAが3種、Bが2種、Cが1種。
④社会保険適用は、A・Bが健保・厚年・雇用、Cが雇用。
⑤スタッフA、B、Cが持つ労働契約書には「最長契約期間は65歳誕生月まで」と記載されている。
≪変更したいこと≫
①現状契約はABCともに、60歳生年月日が属する月の末日までとする。
②60歳生年月日が属する月の翌月初日から65歳生年月日が属する月末までは、
ABC一律、区分D(全て時給者)として契約する。
③Dは、高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置として位置づけている。
④Dの福利厚生は、上記福利厚生3種のうち、1種のみ(=Cと同じ)にする。つまり、
AとBは現役比で適用が減少する。
⑤Dの社会保険は、Cと同じ(雇用のみ)にする。つまり、AとBは現役比で労働時間を短縮する。
⑥賃金水準は維持する(Aの最終日給を時給換算する、BCは据え置く)。
≪お聞きしたいこと≫
①契約内容は激変しているとは認識しています。対応としては、直接スタッフに丁寧に説明し、
60歳以降の契約について「高年齢者雇用確保措置」と位置づけた新条件として提示し、契
約更新することに同意を得ようとしています。このことは、法的に問題がないでしょうか。
②現行の契約書で「最長65歳誕生月まで」とあることから、現状の契約が継続されるもの
と認識しているスタッフもいると推測しています。今回の変更案では、60歳までは現状
維持で、60歳以降の契約内容を変える、ということなので、最長契約期間の変更(=ABC
は60歳までとする。60歳~65歳はDで新契約)という解釈になりますか?また、その
解釈に法的な問題点はないでしょうか。
③65歳誕生月まで、と記載したのは2年前です。その時に十分な検証もなしに記載している
ことが分かっており、これは会社側の瑕疵と認識しています。しかし、正社員も再雇用制度
により労働条件が激変し、当該スタッフだけが現役継続となれば、会社全体の士気にも影響し、
また、人件費の純増要因となってしまいます。やってしまったことの後処理となってしまい
ますが、この変更に理解を得られる効果的な方法として、丁寧な説明の他に何があるか、ア
ドバイスをお願い致します。
会社、人事部の勝手な取り扱い検討ですが、ご教示頂ければ大変幸いです。
投稿日:2013/08/01 12:13 ID:QA-0055594
- *****さん
- 大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件についてお答えいたしますと‥
①:高年齢者雇用安定法に基く60歳以後の継続雇用につきましては、原則として新たな労働条件で締結する事が可能です。従いまして、②の観点を別にすれば、契約時間数や給与が減った内容で契約提示することは差し支えございませんし、そうした内容で労働者の同意を得られなければ継続雇用しなくとも法的に問題はございません。
②:契約文面では、「最長契約期間は65歳誕生月まで」と記載されているということですが、2年前に初めて記載されたということですと高年齢者雇用安定法上の継続雇用義務を念頭に記載された事は間違いないように思われます。また、契約内容まで言及されてはいないことからも、ご認識の通り同法の措置に基く記載であることを丁寧に説明されることで対応すればよいでしょう。正社員も同様に労働条件が低下することであれば、変更の合理性は高いですし、違法性を問われる可能性はほぼ無いものといえます。
③:②に述べた通りで、正社員よりも契約スタッフの方が優遇されるというのは本末転倒です。2年前の記載が不明瞭である点は頂けなかったですが、きちんと説明されることで殆どの契約スタッフの方が納得頂けれるはずですし、納得せず契約が成立しなくとも、変更内容の合理性からも御社が雇用責任まで問われることは通常無いものと考えられます。いずれにしましても、きちんとした説明を早期に実施される事が最重要といえるでしょう。
投稿日:2013/08/01 12:54 ID:QA-0055595
相談者より
いつも大変お世話になっております。
早々のご回答、誠にありがとうございました。
本件、真摯に取り組むように内容検証し、進めてまいります。
投稿日:2013/08/01 13:00 ID:QA-0055596大変参考になった
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