変形労働時間制による労働時間の調整
お世話になっております。
当社では、一か月単位の変形労働時間制を採用しております。
現在、月単位での時間外労働分を、遅出、早退、半休等の補てんに当てて処理をしていたところ、
従業員より、時間外労働分を控除の時間に当てて相殺することはできない。
割増賃金分1.25-1.0=0.25分の支払い義務があるとの指摘を受けました。
就業規則で、「所定労働時間は8時間とする」と明記されており、起算日に全ての日が所定労働時間8時間のシフトで組まれており、変形労働時間制においての、時間外労働の計算は、日→週→月の順で計算され、そのいずれかに該当する場合は、割増賃金が発生し、それを、半休、遅出、早退等にあてて相殺はできないとのことでした。
従業員からは、変形労働時間制とフレックス制が混在している。月単位の総枠で処理できるのはフレックス制だけだと指摘を受けました。
起算日に出たシフトが所定8時間の日に、自己の都合で、遅出、早退、半休をとり、8時間よりマイナスとなった場合も、時間外労働分で相殺することはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/07/04 00:47 ID:QA-0055192
- suzutastu0805さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、従業員の方のご指摘通り、一旦発生した時間外労働につきましてはこれを半休や遅刻早退等で相殺する事は出来ません。時間外労働したという事実は消えないからです。割増賃金支払は当然必要になります。
但し、相殺出来ないのは割増部分(×25%)のみであって、基本賃金部分(×100%)についてはノーワークノーペイの原則に従いまして同一賃金支払期間内において相殺が可能です。従いまして、自己都合の半休・遅刻早退等の対応としましては、単純に時間分の賃金控除を行い、それを補う目的での時間外労働については極力認めないようにされることをお勧めいたします。
投稿日:2013/07/04 10:17 ID:QA-0055195
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
シフトをあらかじめ定めることで制度の有効活用を
結論から申しますと、時間外労働と遅出・早退などとを相殺することはできません。社員のかたのおっしゃるとおり、1ヶ月以内の期間を精算期間として総労働時間をみるのはフレックスタイム制となります。
なお、現状ではシフトをあらかじめすべての日において8時間で組まれているということですが、1ヶ月単位の変形労働時間制の趣旨として、1月の中で特定の週や日に業務の繁閑が偏ることがあらかじめ予測できる場合に、閑散期には勤務時間を6時間とし、繁忙期には10時間とするなどのシフトをくむことで業務の繁閑にあわせると同時にフレキシブルな勤務を実現するものになります。運用上の観点からいいますと、1ヶ月単位の変形労働時間制は業務の繁閑が予測できる場合に限られるため、手軽に導入される割に実際には運用はたやすいものではありませんが、まずはシフトをしっかり作成して粘り強く運用していくことで労使双方にとって有効な制度として導入していくことも可能です。
また、自己の都合で遅出、早退、半休をとる場合には、時間外勤務との相殺は出来ませんが、ノーワークノーペイの観点より、半休の4時間分や、早退による短時間勤務について、不就労時間の賃金を控除することは可能です。ただ、そのような時間外勤務手当を支払いつつ控除を行うというような煩雑な処理を行わないためにもあらかじめのシフト組みが重要となります。
投稿日:2013/07/05 01:25 ID:QA-0055226
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