海外子会社社員の出向受入れ時の賃金について
いつも参考にさせていただいています。
中国にある当社子会社社員(技術者)を日本の本社に出向させて、技術教育を兼ねた就労を計画しています。この際、該当社員の賃金は基本的に子会社で支給する方向で考えているのですが、日本での生活費用として幾らかの手当(5万円程度)を本社からも支給することを検討しています。(日本滞在中の住居は会社から提供しています)出向元、出向先からの賃金支給に何か問題はありますでしょうか
また、日本で就労する場合、社会保険への加入が必要との話しも聞いたことがあり、これは今回のような出向形態でも適用しないといけないのでしょうか
その他に海外国籍者を出向で受入れる際に留意しないといけないことはありますでしょうか
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/07/02 10:59 ID:QA-0055149
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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出向元・出向先のいずれで賃金を支払うかにつきましては、労働法令上特に制限はございません。従いまして、文面のように生活費用としての手当を本社から支給する事も可能といえます。出向契約書におきまして、給与支払者や費用負担等を明確にされておかれることが必要です。
一方、日本と中国の間では社会保険の二重加入を回避する社会保障協定が結ばれておりません。従いまして、ご認識の通り日本の従業員と同じく社会保険加入が必要となります。
投稿日:2013/07/02 23:34 ID:QA-0055165
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社会保険料負担を考慮して手当支給を考えていきます。
投稿日:2013/07/03 07:55 ID:QA-0055169大変参考になった
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