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出向受け入れ時の書類締結について

お世話になります。

弊社の子会社より、在籍出向されている方について下記の書類を締結しております。
下記の他に締結が必要な書類、また提出して頂く書類はありますでしょうか。

<締結書類>
・機密保持契約書(甲:弊社代表者 乙:出向者)
・出向に関する覚書(甲:出向元会社 乙:出向先会社/弊社)
労働条件通知書(甲:弊社代表者 乙:出向者)

<提出頂いた書類>
・業務経歴書


※「出向に関する覚書」には下記が記されています。
出向者名、性別、出向先での所属先、費用負担額とその算出方法、服務、給与計算及び支給、勤休管理、出張旅費の生産、労災保険の加入、費用負担、費用の請求手続きと支払い


先程書類を見直していたのですが、「出向に関する覚書」の内容から変更になっている部分がありました。
この場合は、再度締結し直した方がよろしいでしょうか。訂正文のみでは足りないですよね・・・
これまで弊社代表が担当していた出向手続きを、私が引き継ぐ事になり、書類の見直しを行っております。詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教示頂きたくお願い致します。

投稿日:2013/06/19 10:08 ID:QA-0055009

jinjiQさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向受入の手続き・文書等に関しましては法的定めがございませんので、出向元・出向先の負担等が示されていれば問題はございません。ちなみに「出向に関する覚書」という文書は内容からしましても単なる覚書ではなく、実態としましては明らかに出向契約そのものといえますので、出向契約書と命名されるのが妥当でしょう。

また内容に変更が合った場合ですが、そもそも出向契約書(文面の場合ですと覚書)にないような変更を勝手に行う事は契約違反となりますので本来は出来ません。従いまして、変更があったから見直すのではなく、変更の必要性が生じた時点で会社間で協議し文面改定を行なった上で変更実施するというのが正しい手順になります。前任者が人事の専門家ではない御社代表ということで手続き面が疎かになっていたものと思われます。従いまして、文書内容と異なる事実がある部分に関しましては、早急に子会社と協議し内容改定される事が必要です。

投稿日:2013/06/19 11:20 ID:QA-0055011

相談者より

服部様

早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。

出向には法の定めが無いとのことで、会社間での契約が重要となるのですね。
また、契約書ではなく覚書となっている点は私も気になっており、この機会に契約書に変更したいと思います。また、契約内容の変更時には会社間で協議後に文書にし、実施に至ることが正しい手順である旨、ご教示頂きありがとうございます。
追文書として覚書を作成していきたいと思います。
また、先程確認していましたら、契約漏れなどもあるようです。遡って契約書を締結するべきでしょうか。

お時間ありましたらこちらの点もご回答頂けますと幸いでございます。

この度はありがとうございました。

投稿日:2013/06/19 11:32 ID:QA-0055012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件は内容にもよりますが、法的な定めが無い事からも遡って契約書を締結する必要性まではないものといえるでしょう。但し、漏れている事項に関しましてはこの際きちんと盛り込んでおかれるべきです。

投稿日:2013/06/19 22:41 ID:QA-0055019

相談者より

評価コメントが遅くない、申し訳ございません。
大変参考になりました。
頂きました回答をもとにして、現在出向契約手続きを進めております。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/06 12:36 ID:QA-0056055大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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